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不動産又貸しによる不動産所得 納税義務者と確定申告

現在『非居住者』で日本にあります自分所有のマンションを法人様に賃貸に出しております。社宅代行をしている業者に聞くと、法人は建物所有者が非居住者の賃貸物件を借りたがらないケースがほとんどでこのトラブルを避ける為には、[両親が建物所有者(息子)から賃貸物件を賃借し、これを第三者(入居者/法人)に転貸(又貸し)する方式]=サブリースにしております。こうすることで建物所有者が非居住者であり、入居者が個人でも法人であっても関係なく、入居者に20%の納税義務は発生しません。さてここで誰に納税義務(不動産所得の確定申告)があるかと言うことです。賃貸借契約をしている法人は両親になりますから、納税義務は両親にあるような気がしますが家賃収入を100%、建物所有者(息子)に振込んでるので両親には不動産所得は発生しません。
この場合息子が納税管理人を立てて納税する義務があるような感じがします。
いずれにしろ現況は、不動産所得が34万円ほどで基礎控除38万円を差し引くと課税される所得金額がマイナスのため 建物所有者<非居住者の息子>は納税管理人を設定せず確定申告もしていません。又 貸主の親は、通帳にてしっかり借主の法人様からの賃貸料を100%全額 建物所有者<非居住者の息子>に振り込みしている状態であります。以上から質問といたしましては

1-だれに納税義務があるのでしょうか?
2-不動産所得から控除を引くと課税される所得金額がマイナスでも確定申告は必要なのでしょうか?

まことにお忙しい中申し訳ありませんがアドバイスのほどよろしくお願い申し上げます

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
結論から申しますと、

1.「源泉徴収の納付義務」は、賃貸借契約をしている両親の法人になります。ご両親の法人が、20.42%の源泉徴収義務が生じます。一方、「所得税」の納付義務は、不動産の所有権をお持ちの息子様になります。

2.マイナスの場合の確定申告
マイナスの場合は確定申告は必要ありませんが、確定申告をすると、上記の「源泉所得税」の納税の還付金が戻ってくる計算になります。

納税義務は、不動産の所有権を有している人になります。
ですので、原則的には納税義務は、息子様になります。
しかしながら、非居住者の場合には、海外で税金の徴収が困難な場合があるため、「源泉所得税」の納税義務を「借主側」に貸しているようにルールを補正しています。

ややこしい話になってしまいますが、結論だけを申し上げると上記のようになります。

ご不明な点等ございましたら、ご連絡給われれば幸いです。
どうかよろしくお願いします。

お礼のお返事大変遅れてすみません。log-inされてなく返答の方法がわかりませんでした。所有者(私/海外)→賃借人(両親)/賃貸者(両親)→賃借人(法人)と20%の源泉徴収を避けるため複雑な構造となっております。両親は不動産収入を100%私の日本の口座に返却していますので不動産所有者の私に納税義務があると理解いたしました。非居住者ですので雑損/寄付/基礎控除差引いて所得があるならば確定申告の手続きにはいります。本当にありがとうございました。返事遅れて申し訳ありませんでした

本投稿は、2016年04月11日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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