雑所得の損益通算について
雑所得と給与所得で130万円を超えてしまいました。
雑所得はFXからで、給与所得は今年2月まで得たものです(現在私事休職中)。
現在給与所得はなく、健康保険は夫の扶養に入っております。
どうしても扶養を維持したい理由があり、お知恵をお貸しください。
1.雑所得で利益が出たのは今年が初めてで継続する見込みがない場合でも130万円をこえた場合健康保険は扶養から外さざるを得ないのでしょうか。
2.昨年FXで大きく損失が出ており(確定申告済み)で、
その損失と今年発生した利益を損益通算させれば扶養判定を
免れることは可能でしょうか。
3. 1,2共にかなわない場合、現在確定している利益を減らすために
故意にFXで損失を生み出し130万円以下にすることで扶養を維持できますか?
(一度130万円に到達してしまったが最後扶養を外れるのか)
以上宜しくお願いいたします。
税理士の回答

大森順子
1.雑所得で利益が出たのは今年が初めてで継続する見込みがない場合でも130万円をこえた場合健康保険は扶養から外さざるを得ないのでしょうか。
もしご主人の保険組合からお尋ねがきて課税証明書などを提出するように言われた際に、電話などの窓口で
「今年がはじめてで、今後継続する見込みはありません。突発的なものです」のようなニュアンスで伝えてみてください。
各保険組合の方針などあり一概に大丈夫とは言い切れませんが、これで大丈夫だった保険組合もあると聞いております。
また各保険組合で、扶養の判定が収入基準なのか、所得基準なのか違うようですので、そのあたりも確認をとられる必要があるかと思います。
その時に、過去の損失を繰り越した金額が、扶養判定の金額かも聞いてみるといいと思います。
本投稿は、2019年08月16日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。