宗教団体に対する課税
いつもお世話になっております。
まだ宗教法人になっていない宗教団体が得たお布施などには住職個人の収入として所得税などの税金はかかるのでしょうか?それとも宗教法人と同じく非課税でしょうか?
税理士の回答

お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから課税の対象とはならないと考えます。

宗教法人となる前の団体は、税法上「人格なき社団」として区分されると解されます。
「人格なき社団」とは、代表者等がおり、団体として統一した意識の基に構成され、独立した団体(人の集まり)を指しますので、貴団体の場合、住職が代表とした「人格なき社団」と解されます。
「人格なき社団」は「収益事業」のみ、法人税の課税対象となりますので、お布施などは「非収益事業」の収入として課税の対象にはなりません。
ただし、非収益事業からの収入から住職への生活費の支出がある場合は、当該支出は給与所得として所得税が課税されます。
源泉徴収による所得税の納付となりますので、「給与支払事務所の開設届出書」や「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」などを提出し、かつ、毎月の給与の支払時に源泉徴収することになります。(納付は支払った翌月10日が納期限、納期の特例の場合は1~6月が7月10日、7~12月が翌年1月20日が納期限)
人格なき社団の考え方は、国税庁HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/01/003/01.htm
まだ貴団体は、「宗教法人」となっていないとのことですが、源泉所得税の手続きや収益事業に関する説明が掲載されている「宗教法人の税務」のパンフレットを添付します。 参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h31_shukyo.pdf
お世話になっております。
米森先生、出澤先生、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
このサイトの仕様をよく理解しておらず、両先生にベストアンサーボタンを押すつもりがお一人にしか押せない仕様だったみたいで…
米森先生にはご丁寧にご案内頂いたにも関わらず大変申し訳ありませんでした。
両先生にご案内頂いた内容をよく勉強させて頂きます。

恐れ入ります。お気になさらないでください。むしろご丁寧なお礼の言葉を頂き、こちらこそ恐縮に存じます。
これからも、税理士ドットコムを気楽にお使い頂ければと思います。
本投稿は、2019年08月16日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。