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個人型確定拠出年金老齢給付金を一時金受取とした場合の税金計算について

個人型確定拠出年金老齢給付金を一時金受取とした場合の税金計算についてお聞きいたします。

必要と思われる情報

1.勤務先を早期退職(勤務先は1社のみ)
2.企業型確定拠出年金加入期間33年
3.退職一時金700万円(退職所得控除による確定申告済)
4.早期退職後無職
5.個人型確定拠出年金加入期間9年
6.個人型確定拠出年金老齢給付金受取額1,500万円

以上ですが、収めるべき税金額のご教示をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

年金は年金で受け取る場合と一時金で受け取る場合で金額が違うと思います。1500万が一時金だとすると、700万と足して、2200万円です。これで33年勤続です。控除は800万円+40万×13年で1320万円です。2200万円ー1320万円の2分の1で440万。これに税金がかかります。所得税452、500円です。住民税は440万円の10%で44万円です。あわせて89万円くらいかと思います。

本投稿は、2019年08月17日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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