アルバイト 掛け持ち
学生です
バイトを掛け持ちしているのですが両社に掛け持ちしてることは言ってません。
どうしてもばれたくないので言いたくないのですが年末調整でバレるというのをみました。
A社では去年の夏頃から働いておりそこまで働いていないので給料も8万以下です
B社は今年の夏から始めこちらも同様8万以下です
確定申告はどちらかしかできないというのですがこの場合申告は必要ですか?
どちらかのバイトを辞めれば申告する場所は一箇所のみになり掛け持ちはバレませんか?
無知なので教えて頂ければ嬉しいです。
税理士の回答

1.給与所得者の扶養控除等申告書をアルバイト先に提出の上、年間103万円または毎月の収入が8万8千円を超えていない場合には所得税の源泉徴収はされていないと思います。(年末調整対象外)
2.しかし、アルバイトを複数かけもちしている場合は、扶養控除等申告書は1か所しか提出できないため甲蘭ではなく乙蘭で高い所得税を徴収されていると思います。
3.A社、B社を併せて税務署で確定申告をすれば所得税が還付されると思います。
ありがとうございます!
ちなみに甲蘭と乙蘭というものはなんでしょうか

国税庁(税務署)から源泉徴収税額表というのが出ているのですが、これは給料に対する所得税を見るための税額表で、この中には甲蘭と乙蘭があります。甲蘭は勤務先に扶養控除等申告書を提出している場合、乙蘭は勤務先に扶養控除等申告書を提出していない場合に使います。
本投稿は、2019年08月18日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。