確定申告の一時所得について
先日母が亡くなりました。
その際、長男で受取人になっていた為、死亡保険金や給付金といった一時所得が発生しました。
私は個人事業主なので毎年確定申告をしていますが、どこまで申告するべきなのでしょうか?
因みに、額的には死亡保険金が100万に満たない額、給付金は介護、入院合わせて200万に満たない程度です。
また、葬儀で頂いた香典を葬儀屋さんに支払うまで一時的に自分の口座に保管したり、高額医療費の還付、これから発生する予定の母への未払い分の年金など細々した一時所得も発生します。
色々調べましたが、どこまで申告するのが正しいのか教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
お世話になります。
まずは、ご愁傷様です。
回答します。
まず、相続が発生した場合には、お亡くなりになった方(被相続人という)の、お亡くなりになった年度の1月1日から相続までの所得の状況から、所得税の確定申告(これを、準確定申告という)、そしてその納税をしなければならないのかの検討が必要です。
また、被相続人の相続時の財産状況や相続人の状況等から、相続税の申告納税をしなければならないのかの検討が必要です。
さらには、生命保険については、その契約関係によっては、被相続人の相続税の対象になるのか、それとも、保険金受取人の所得税の対象になるのか、さらには、保険金受取人の贈与税の対象になるのか、という論点もあります。
ご質問の内容では不明な点がありますが、まず、受け取られた死亡保険金については、その保険契約の契約者が、被相続人の場合には、相続税の対象に、また、その保険契約の契約者が、保険金受取人本人の場合には、保険金受取人の所得税の対象に、さらには、その保険契約の契約者が、被相続人でもなく、保険金受取人でもない場合には、保険金受取人の贈与税の対象になります。
ただし、それぞれ、相続税、保険金受取人の所得税、保険金受取人の贈与税の対象になったとしても、状況によっては、それらの保険金には課税されない場合がありますので、慎重にご検討ください。
次に、香典については、いずれの場合も非課税です。
次に、高額医療費の還付については、被相続人の所得税の準確定申告においては、還付自体は、非課税ですが、医療費控除の適用を受けられる際には、その還付の対象となった医療費から控除する必要があります。
また、相続後に実際に収入となる高額医療費自体は、相続税の申告納税義務がある場合には、未収入金として、相続税の計算の対象に含める必要があります。
最後に、年金については、非相続人の所得税の準確定申告の雑所得として、申告対象となりますので、年金額に応じて、必要な計算式に従い、当該雑所得を計算した上で、所得税を計算する必要があります。(結果的に、課税されない場合もあります。)
また、相続後に実際に収入となる年金については、相続税の申告納税義務がある場合には、未収入金として、相続税の計算の対象に含める必要があります。
非常にややこしいので、税務署か、お近くの税理士に相談されることも、一つの選択肢かと思います。
参考になれば幸甚です。

この度はご愁傷さまでした。
文面から分かる範囲でお答えいたします。
(1)長男が受け取った保険金、給付金
保険の契約内容がわかりませんので明確な答えは出せませんが、相続税の対象または長男の所得、つまり長男の収入として確定申告することとなります。
(2)香典
金額が常識の範囲内であれば税金はかかりません。
(3)高額医療費の還付
こちらは相続税の対象となるためご質問者様の確定申告に含める必要はありません。
(4)未支給の年金
こちらは受け取った方の一時所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm
ご参考になれば幸いです。
なかなかややこしい様ですね。
丁寧なご返信を頂きありがとうございます。
一度税務署に直接出向き相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月22日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。