住宅取得等資金の非課税の特例の申請後、申請内容が間違っていると言われたらどうなりますか?
来年の確定申告で、住宅取得等資金の非課税の特例の適用する予定です。
申告者が非課税だと思っている金額と、税務署が非課税だと判断した金額が異なる場合、非課税の特例はどうなるのでしょうか?
例えば、親から500万円の援助を受け、500万円全額を非課税の特例として申告をしたが、税務署は350万円が非課税の対象だと判断した場合
(1)350万円は非課税、150万円は暦年課税の贈与税の対象となる
(2)申請間違いなので、申請が却下されて500万円全て暦年課税の贈与勢対象となる
一生で一度しか申請しない特例の申請で、間違って申請した場合にどうなるのか心配になり質問致しました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お世話になります。
それは、ご不安ですよね。
内容について詳細がわからないので、確実なことは申し上げられませんが、個人的推測に基づく所見は以下の通りです。
まず、当該特例の要件をすべて満たしている場合、その対象となる部分の金額は、当然に、非課税の適用が受けられることになります。
そのため、要件をすべて満たされているのであれば、適用対象となる部分の金額に相違があったとしても、その申告されたすべてについて、非課税特例の適用がされないということはないと思います。
もちろん、申告された内容について、その全額が、非課税特例の対象ではない場合や、要件を満たしていない場合には、その全額が、非適用になる可能性はあると思います。
次に、適用要件はすべて満たしているが、適用対象についての誤解がある場合に、その差額分については、暦年課税の対象になります。
通常の暦年課税と、贈与税非課税の特例を、併用することはよくあります。
そのため、特例適用について否認部分があれば、当該部分に対して、暦年課税となります。
ただし、税務調査等、税務署サイドからの否認により、過少分の申告納税をされた場合には、過少申告加算税というペナルティが別途、追加で貸されますので、ご留意ください。
参考になれば幸甚です。
詳しいご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月23日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。