夫の扶養内の副業メールレディの税について
夫の扶養(配偶者控除)内で働いています。家計の足しにとメールレディを検討しているのですが、税について調べても不安なことが多く質問させていただきます。
仕事は主たるパート先と、もう一ヶ所から給与を受けています。
年末調整は主なパート先で行ってもらっています。
①計算の際は、2ヶ所目の勤め先も給与と捉え、交通費含めた1ヶ所目と合算し、所得控除65万を差し引いて良いのでしょうか?
②メールレディは確定申告の必要ない範囲(20万以下)かつ扶養から外れない(所得38万以下)で働こうと思っています。その際経費を自身で計算し20万以下に収まれば大丈夫でしょうか? (例)メールレディで22万稼ぎ、3万の経費を把握していれば確定申告不要か
③雑所得はいくらであろうと住民税の申告は必要ですか?その場合どのような準備が必要ですか?本業の書類が必要だったりしますか?
質問がわかりづらかったら申し訳ありません。
回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要になります。
2.給与所得金額は、以下の様に計算されます。給与収入は、すべての勤務先のものを含む。
①給与収入金額(交通費は除く)-給与所得控除額65万円=給与所得金額
メールレディの所得は雑所得になります。雑所得は、以下の様に計算されます。
②収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
この合計所得金額が38万円以下であれば扶養は外れません。
3.確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は必要になります。必要な書類等は以下になります。
-給与所得の源泉徴収票
-雑所得の収入金額、経費の合計金額を計算するための帳簿
分かりづらい内容に詳しくお答えいただきありがとうございます。
プラスで申し訳ないのですが、給与は確定して口座に入ってきた月(私のところは12月分が1月に振り込まれます)で計算、雑所得は口座になくてもその年の1月から12月までに確定した分で計算すれば良いのでしょうか?

1.給料については、支給日ベースになります。例えば、12月分が1月に振込されるのであれば1月の給与収入となり、その年の源泉徴収票の支給金額に含まれます。
2.雑所得については、収入、経費は支払ベースではなく役務の提供が完了した日(確定した日)に計上することになります。(発生主義)
非常にわかりやすく回答していただきありがとうございます。
うまく生活で役立てていこうと思います。ありがとうございました!
本投稿は、2019年08月23日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。