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有給休暇中のアルバイトについて

来年の3月中旬で会社を退職し、四月から専門学校に入学する予定です。2月中旬から有給休暇で、その間にアルバイトをしたいのですが、その所得に対する税金はどうなるのでしょうか?
会社は副業OKな会社です。
そして四月から学生納付特例を利用するのですが、3月分のアルバイトの所得は反映されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします

税理士の回答

 扶養控除申告書は、1ヵ所しか提出できないため、2月のアルバイトは「乙欄」にて給与課税されます。
 3月で退職する会社と、アルバイトの源泉徴収票をもって確定申告をすることになります。
 なお、4月以降アルバイトを続けられ、アルバイト先に「扶養控除申告書」と、退職する会社の源泉徴収票も提出した場合は、年末調整により所得税は精算されます。
 その際(確定申告、年末調整)、勤労学生控除が受けられます。

 3月の時点では、まだ、専門学校に入学していませんので、「勤労学生控除」の対象とすることは出来ません。
 ただし、「勤労学生控除」は、その年ごとの判断になりますので、12月31日現在学生で、所得基準等が該当すれば控除が受けられます。

学生納付特例の所得については、会社の離職票を提示することで受けられると考えます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

退職による保険料の免除も選択できる可能性はあると考えますので、ご検討されてはいかがでしょうか?

本投稿は、2019年08月24日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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