代表取締役を追加した場合、申告書に記載する「代表者氏名」と印鑑登録について
代表取締役を追加して、2名の代表取締役になりました。
今までAさんが代表取締役だったのが、Bさんも代表取締役に
なったという具合です。
そして、会社印の印鑑登録は、AさんからBさんへ「変更」しました。
この場合、消費税や法人税の申告書、あるいは届出書に記載する
「代表者氏名」は、印鑑登録に合わせて「必ず」Bさんの名前を記載する必要が
あるのでしょうか。
それとも、印鑑路登録と申告書・届出書の「代表者氏名」欄は切り離して
考えてもいいのでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.代表取締役を複数名置く場合、会社の印鑑(代表者印)は、代表取締役の内1人が印鑑登録をしてもいいですし、各代表取締役がそれぞれ印鑑を登録しても構わないと思います。
2.申告書や届出書の代表者名は、印鑑登録に合わせなくても、どちらかの代表者名を記載すれば問題ないと思います。
本投稿は、2019年08月25日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。