申請している場所以外での副業
私の会社は副業が許可されていますが、アルバイトだと月40時間と規定があり、それ以上働けず、お金が足りない状況で、申請しているアルバイト先とは別に、内職をしています。
確定申告をした際、副業で稼いだ額は全て会社にバレてしまうのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
内職が給与所得以外であれば、確定申告でその分の住民税を自分で納付すると選択することで、会社の特別徴収の通知書とは別に、自宅へ普通徴収の通知書が郵送され、バレることはありません。
給与所得以外とはどのような条件になりますか?現在、月7万ほど稼いでおり、口座振込という形になっています。
また、確定申告の際、アルバイト分と内職分で分けての記入ができるのですか?それとも、2枚用意が必要になりますか?

中田裕二
アルバイトは給与所得です。
内職の内容によりますが、収入を得るところといわゆる雇用関係になければ給与所得ではなく、たとえば雑所得になります。
1枚の確定申告書で別々の欄に記載します。
本投稿は、2019年08月29日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。