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ウーバーイーツでの確定申告について

大学生でアルバイトはしていなく収入はウーバーイーツのみです
ウーバーを始める際に確定申告をするのは20万円を超えたらと聞きました。しかし調べたり親に聞くと20万ではないみたいなこともよくききます。
今の時点で約30万円程ウーバーで稼いでいます。
いくら稼いだら確定申告が必要になるのでしょうか?
また、親の扶養を外れてしまうのはどのくらいからでしょうか?
扶養についても全然分かってないですが外れない方がいいんですよね…

税理士の回答

ウーバーイーツでの所得は事業所得になり、以下の様に所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。そして、親の扶養から外れます。38万円以下であれば確定申告は不要になり、親の扶養内になります。
収入金額-経費=事業所得金額

税理士ドットコム退会済み税理士

勝手に補足です。
(BAは先の先生にお願いします)

事業所得かどうかというと、どうでしょうか。
もし事業所得なら青色申告できるかもしれませんね。

事業所得ではなくて雑所得ということでしたら
青色申告はできませんが家内労働者等の必要経費の特例が
使えるかもしれませんね。
特例の内容については他の質問を参考にしてください。

税務署に一度行かれてみたらよろしいかと思います。
質問もして、必要なら手続きもその場でできるでしょう。

ちなみに20万円というのは会社員が副業したときの話です。
あなたにはあてはまりません。

携帯の通信費などが経費になると聞いたのですが大体どのくらいになるのでしょうか?
1ヶ月で払ってる代金が1万ちょっとです

追加なのですがこれからアルバイトを始めた場合のボーダーラインは38万円ではなく20万円になってしまいますか??

1.携帯電話料は、事業使用分は経費になります。プライベート使用分があれば、事業分とプライベート分の使用割合を見積り按分計算することになります。(按分についての明確な基準がありません。)
2.給与所得が出た場合
①アルバイト(給与所得)が本業になり勤務先で年末調整をされるのであれば、ウーバーイーツ(本業)の方は副業(雑所得)になり、その所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要になります。いずれの場合も、所得金額が38万円を超えますと親の扶養から外れます。
②アルバイト(給与所得)が本業ではなく勤務先で年末調整をされないのであれば、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になり、親の扶養から外れます。38万円を越えなければ確定申告は不要になり、親の扶養内になります。
a.給与所得
給与収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
b.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
c.a+b=合計所得金額

詳しい回答ありがとうございます。
確定申告については経費を抜いた額が20万を超えたら必要ということであってますか?
例 収入が21万円で経費が1万円以上はあるだろうと言う場合はしなくても大丈夫ということでしょうか?
それとも20万を超えた時点で申告が必要で経費を引いて20万以下なら税金は取られないということでしょうか?

それと、携帯の事業使用分というのは携帯会社に問い合わせればいいのでしょうか?

最後に年末調整というものが調べてもよくわからないのですがこれはアルバイトを始めたとしたら個人でやるものなのでしょうか?大体のところはアルバイト先の会社でやってもらうのでしょうか?

お時間あるときに回答いただければ幸いです

1.20万円というのは、以下の様に所得金額になります。この所得金額が20万円を超えれば確定申告が必要になります。
収入金額-経費=所得金額
2.携帯の事業使用分は携帯の会社に聞いても分からないと思います。事業者が自分で見積もることになります。
3.年末調整は、アルバイト先の会社が行います。年間の給与収入にもとづく所得税額を確定させるために年末に行います。所得控除(生命保険控除など)は毎月の給料の所得税では考慮されていないため年末にそれらを調整することにより年間の所得税額(通常は還付)を確定させることになります。

ありがとうございます。
あと、今までウーバーで稼いだ金額が費用を引いて38万円だとしたら親の扶養を外れない方法は来年まで働かないことしかありませんか?

また、親の扶養を外れてしまった後に入り直すのは可能なのでしょうか?
可能ならそれはどのタイミングでしょうか?手続きなどはどうするのでしょうか?

色々と調べていると103万円を超えなければ大丈夫みたいなのを見るのですがそれは関係ないのでしょうか?

1.ウーバーイーツでの所得金額がすでに38万円だとしたら、親の扶養内であるためにはこれ以上所得を増やすことはできません。
2.今年、所得が38万円を超えて親の扶養を外れても、翌年38万円以下になる見込みであれば扶養内に戻ることになります。
3.年収103万円(給与所得控除額65万円をひいた給与所得金額は38万円)は給与所得者の場合で、事業所得者は、収入金額-経費=所得金額が38万円以下であれば扶養内になります。所得の種類は違っても、所得金額の38万円は同じです。

これからアルバイトを始めようとしたら親の扶養内でいることは可能ですか?
今現在のウーバーイーツでの所得が30万前後ぐらいだと思うのですがこれからアルバイトを始めて給与所得者になれば今年の所得が103万を超えなければ親の扶養内ということになるのでしょうか?

すでに上でご説明しましたが、給与所得と事業又は雑所得を合わせた合計所得金額が38万円以下であれば親の扶養内になります。

それでは今現在の所得が30万円だとしたらアルバイトを始めて8万円までは扶養内、8万円以上稼ぐと扶養を外れるということで大丈夫ですか?

給与所得は、給与所得控除額65万円がありますので、以下のように所得金額が8万円であれば、給与収入金額は73万円になります。
給与収入金額73万円-給与所得金額65万円=給与所得金額8万円
従いまして、収入は73万円まで稼げることになります。73万円を超えると合計所得金額が38万円をこえますので、親の扶養から外れることになります。

今年の12月までで私は親の扶養内で73万円まで稼げるが副業扱いになる現在のウーバーイーツの収入が30万円で20万円を超えているので副業に関しては確定申告が必要になるということでしょうか?

給与所得金額8万円と雑所得金額30万円を合わせて38万円ですので、合計所得金額は38万円以下になりますから確定申告は不要になります。

先程おっしゃっていた73万円まで稼げるというのはどういうことでしょうか?今年の残り4ヶ月間での収入だと思ったのですが

(ウーバーイーツでの収入が30万円だとして)アルバイトを始めたとして
1.今年の12月までで親の扶養を外れずに稼げる額

2.親の扶養を外れず、確定申告も必要ない範囲で稼げる額
金額だけで良いので教えていただきたいです。

給与所得者の場合は、収入金額から引ける給与所得控除額65万円があります。これは他の所得であれば経費に該当するものです。従いまして、収入金額の73万円からこの65万円を引いたのが給与所得金額8万円です。今年の残り4か月間で73万円の給与収入を稼いでも、確定申告は不要で、親の扶養内になります。

なるほど!
副業になるウーバーイーツは20万を超えてしまっていますがそれに関しても確定申告は不要なのでしょうか?

1.雑所得についても確定申告は不要です。
2.20万円ルールが適用されるのは、給与所得者でも年収103万円を超える人で、所得税が出て年末調整をする人が対象になります。年収103万円以下の人は所得税が非課税になるため、年末調整の対象にはならない人ですから、この20万円ルールの適用はありません。合計所得金額で確定申告の有無を判定することになります。

なるほど!
とてもわかりやすい説明ありがとうございます!
理解能力低くてすいませんでしたm(_ _)m

収入金額、所得金額、そして確定申告についてのルールについては、非常に細かいところがあり分かりにくいかもしれません。分かりやすく書かれている書籍などを買われてお読みいただければよいと思います。

ありがとうございます!
少し気になったのですがウーバーイーツだけだと38万円のルールは適用され、確定申告が必要になるのに少しでも他のアルバイトをしてれば副業の20万円の確定申告は103万円を超えなければ必要無いのでしょうか?


この103万円は副業込みの金額ですか?

1.雑所得以外に給与所得がある場合は、合計所得金額が38万円を超えるかどうかで確定申告の有無が判断されます。給与だけの年収が103万円を超えなくても、雑所得があれば合わせて所得金額が38万円を超えることはあります。その場合は、確定申告が必要になります。
2.103万円というのは、給与所得のみの年収になります。給与収入だけの場合は、以下の様に年収103万円以下であれば所得税は非課税になります。
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0

では20万円を超えたらダメというのはどういったときに使われるのでしょうか?

国税庁HP(No1900)では,給与所得者で確定申告が必要な人について以下の様にいっています。
”1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人”
つまり、給与所得者で会社で年末調整をすることが条件になります。そして副業の所得が20万円を超えれば確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要になります。

では副業扱いとなるウーバーイーツでの所得が20万円を超えてしまっているので確定申告が必要になるのではないでしょうか?

給与収入が103万円以下の人は、所得税が非課税になりますので会社で年末調整の対象になりません。年末調整が必要な人は、年収103万円を超えて所得税が控除されている人になります。この年末調整を会社で行う人は、副業の所得が20万円を超えますと確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要になります。会社で年末調整をしない人(対象でない人)は、この20万円ルールの対象にはならず、合計所得金額で確定申告の有無が判断されることになります。

今年の残り4ヶ月の間1ヶ月につき6万円稼いだとして、ウーバーイーツの収入30万円、アルバイトの収入6×4=24万円
この2つの収入については確定申告は必要なく、親の扶養からも外れませんか?

この場合の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額24万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.事業又は雑所得
収入金額-経費=事業又は雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額30万円
合計所得金額は30万円で、38万円以下になりますから確定申告は不要で親の扶養内になります。

本投稿は、2019年08月30日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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