直系尊属から住宅資金等資金の贈与を受けた場合の非課税特例 後の離婚
直系尊属から住宅資金等資金の贈与を受けた場合の非課税特例 後の離婚について教えてください。
2019年4月に中古マンション(省エネ住宅)を5000万円で購入しました。
その際両親から1200万円ずつ贈与を受け残りの2600万円はローンを組み返済中です。
マンション持ち分は夫7:妻3で、ローンは夫の単独ローンです。
2020年2月の確定申告で上記特例を受ける予定でしたが、2019年12月に離婚することになりました(夫は2019年12月以降も住み続ける予定です)
1.この場合確定申告は離婚後、本人それぞれ1200万円ずつ行えばよろしいでしょうか。
なお、妻両親から妻への贈与1200万円は協議の結果、夫から妻への支払いはございません。
2.国税庁HPには「2020年12月31日までにその家屋に居住していないときはこの特例の適用を受けることはできません」とありますが夫が住み続ければ問題ございませんでしょうか。
3.離婚は確定申告後のほうが良いか
上記3点よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
1.令和2年(2020年)の2月1日から3月15日までの間に、ご主人・奥様それぞれが、それぞれのご両親から1,200万円ずつの贈与を受けた旨の「贈与税の申告」を行えば良いです。
2.上記の規定は、あえてわかりやくす言うと、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた後に、たとえば家屋が完成するのに時間がかかったりして、翌年の贈与税の申告期限(3月15日)までにその家屋に住むことができなかったとしても、申告期限後遅滞なくその家屋に住むことが確実である場合には、「贈与税の非課税の特例」の適用を認めますが、その場合、どんなに遅くても贈与を受けた年の翌年の12月31日までにはその家屋に住んでください、そうでない場合は「贈与税の非課税の特例」の適用はできなくなるので、修正申告をしてください、といった意味であると解されます。
現在、上記マンションのお住まいであるのであれば、すでに居住の要件は満たしており、関係ないので、問題にする必要はないかと思います。
3.贈与税の申告時に戸籍謄本を税務署に提出する必要がありますが、これは贈与をした人が、受贈者の直系尊属であるかどうかを確認するためであると考えられるので、離婚の有無は問題にならないと思います。
お近くの税理士さんにご相談されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
追加で確認したく何卒よろしくお願い申し上げます。
2019年12月に離婚をし、妻は実家に戻り、購入したマンションには住まない形になります
(妻所有権3割を無償で全て私に移し、かつ妻親からの贈与1,200万円は私から妻への支払いなし)
1. 妻両親から妻への贈与分1,200万円は私への贈与と見なされないでしょうか。
2.妻所有権3割を無償で私に所有権を移すことで課税されますでしょうか。
3.確定申告時に妻は購入したマンションに住んでいませんが、妻は直系尊属から住宅取得資金の贈与として確定申告可能でしょうか。
4.数年後マンションを売却した際、妻親からの贈与1,200万円を含む現金が私の手に入りますが問題になるか
よろしくお願いいたします。
1.奥様のご両親から奥様への贈与分1,200万円は、あくまで奥様への贈与であり、ご主人様への贈与とみなされることはありません。
2.奥様からご主人様に所有権3割を無償で移すと、それは贈与となりますので、ご主人様が贈与税を課税されます。
3.上記2の回答のとおり、すでに奥様はマンションにお住まいであり、「住宅取得資金の贈与税の非課税」の居住の要件を満たしており、また、贈与税の申告期限までに住み続けなければならないという要件どこにも見当たらないので、大丈夫だと思います。
ただ、贈与税の申告期限までに奥様はマンションの「所有権」(共有持分)を留保している必要があり、ご主人様へマンションの「所有権」(共有持分)の贈与は、贈与税の申告が終わって、しばらく時間が経ってからにしないと、非課税特例の適用はできませんので、注意が必要です。
4.問題にはならないと思います。売却時に譲渡所得税が課せられるので、注意が必要です。
ありがとうございます。
住宅取得資金の贈与税の非課税については理解いたしました。
もし贈与でなく、離婚後財産分与として所有権譲渡であれば非課税という理解でおりますがいかがでしょうか。
本投稿は、2019年09月02日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。