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米国株のスピンオフで生じた株の売却時の確定申告に関してお尋ねします。

米国株のスピンオフで生じた株の売却時の確定申告に(青色、白色)に関してお尋ねします。
スピンオフした為に親会社の株もスピンオフで生じた株もNISA口座から一般口座に移動されました。
スピンオフで生じた株の取得単価の計算方法はどうしますか?
また親会社の株を売却した場合は購入時の取得単価で申告していいのですか?
それとも新しい計算で申告になりますか?
また半端な株の分の売却振り込み現金(ドル)で振り込まれましたが米国では源泉徴収されていません。日本でも超羽州されていません。この金額に関しても申告が生じますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 確認していただきたい点があります。
 スピンオフどうのこうの以前に、通常、非課税口座から他の口座への移管となった場合、その移管時に、その時の価額により譲渡があっとみなされるはずです。そのような処理になっていないか、まず、確認してもらえるでしょうか?

中島先生お世話になります。
質問の内容の誤りを訂正します。
NISAと特定口座での同一銘柄のスピンオフでした。
そのうち特定口座分の株が一般口座へ移動しました。
状態は譲渡ではなくスピンオフによる株式移管となっているそうです。
訂正文です。日本でも超羽州されていません。<日本でも徴収されていません。
よろしくお願いします。

すみません。仕事が詰まっており、連絡遅くなりました。
再度、一応、確認ですが、NISAと特定口座に同一銘柄でもっていた株式がスピンオフして、スピンオフによってできた新たな会社の株式をもらった。ここまではいいと思います。
なお、特定口座に入っていた従前の分も、一般口座に移管されたのでしょうか?それとも、スピンオフにより取得した分が一般口座に移管されたのでしょうか?
また、スピンオフがあったのはいつでしょうか?それに対するお知らせみたいなものが証券会社やスピンオフした会社から届いていないでしょうか?

お世話になります。
特定口座に持っていた従前の株(親会社)も、スピンオフにより取得した株(別会社)も一般口座に移管されました。
スピンオフがあったのは今年です。
証券会社の取引残高報告書(電子交付)の取引明細の摘要欄にスピンオフで取得した銘柄名や特定から一般口座へ等がが簡潔に書かれています。

よろしくお願いします。


 みなし配当等なければ、分割型分割または株式分配を行った法人の株式は、次のとおりとなります。

 分割型分割または株式分配を行った法人の株式の1株あたりの取得価額= 所有株式1株の従前の取得価額×(1−純資産移転割合)

 簡単に言うと、従前の親会社の分から、別会社(子会社等)の分に移転した分を差し引いたものが親会社の取得価格となります。そして、別会社の取得価額は移転した分となります。
 例えば、親会社の株式を100円持っていたとしたら、スピンオフによって親会社の株式を70円、別会社の株式を30円となったというようなことです。親会社、別会社トータルの取得価額は、当然、移転前の取得価額と一緒ということになります。
 また、親会社の株式数が移転前後で一緒なら、1株あたりの親会社の取得価額は下がるということになります。
 そして、問題は、「移転割合」ということになりますが、おそらく、後日、お知らせみたいなものが証券会社、スピンオフした会社から届くと思います。
 もし、届かなかったら、合理的に按分計算するしかないし、それで間違って税務署に指摘されたら、そこは直せば良いと考えるのがいいのではないかと思います。

「分割型分割により取得した株式等の取得価額」は所得税法施行令113条、「株式分配により取得した株式等の取得価額」は所得税法施行令113条の2に規定しています。

外部リンク先 e-govHP「所得税法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000096

本投稿は、2019年09月03日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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