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1年以上の海外転出による非居住者の確定申告について

海外転出届を提出して、ワーキングホリデーでオーストラリア に引っ越しました。

渡航のスケジュールは下記になります。
2018年12月1日 出国
2019年2月 納税代理人により2018年分の給与所得を申告
2019年8月 オーストラリア で2018年7月〜2019年6月分のタックスリターン を申告
      (上記期間内のオーストラリア での所得のみ申告。)
2019年12月1日 帰国予定 (12月31日までに所得を得る予定はなし)

(1)2019年1月1日から12月31日までの間に日本では所得がありませんが、オーストラリア では所得を得ています。2019年分の確定申告は必要ですか?
1年以上海外転出をしている場合非居住者となり確定申告は不要と認識しております。
2018年12月1日出国、2019年12月1日帰国は"1年以上"に該当しますか?

(2)来年、2019年7月〜2020年6月分のオーストラリア のタックスリターン を申告する際にはその期間にオーストラリア で得た所得のみで問題ないでしょうか。日本で所得が発生した場合はそれも含めて申告しなければならないのでしょうか。

日本とオーストラリア では年度の区切りが異なっておりどのように所得を申告すれば良いのかわかりません。ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

(1)2018年12月1日出国、2019年12月1日帰国は"1年以上"に該当します。
帰国から12月31日までに所得が無ければ、確定申告は不要というご理解で問題ないと考えます。

(2)オーストラリアでは非居住者とみなされますので、日本の所得は考慮する必要はないと考えます。2019年7月〜2020年6月分のオーストラリアでの所得のみをタックスリターンされれば問題ないです。

本投稿は、2019年09月03日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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