確定申告に必要な証明するものがない場合
副業でカメラマンをしております。
今回の質問わたしには、難題すぎてどうしていいのか分からず質問させていただきました。。
アシスタントをしたり、撮影をした後、クライアントさんからその場で現金渡しをし、領収書を書いて取引終了となる場合。
私自身は、確定申告にだせる報酬や謝礼をもらったとゆう証明できるものがありません。。その場合、確定申告する際にはどうしたらいいのでしょうか?
(そのクライアントさんから、証明できるものを発行出来ない場合です)
宜しくお願い致します。
いい税理士さん探してます。
税理士の回答

相談者様が発行した領収書の控えが証明の書類になります。
報酬を現金で受け取る場合は、必ず領収書を発行してください。
そしてその控えは必ず保管しておいてください。
それが、100均で売ってる写とかのない領収書で、控えがないのです。。

領収書を渡した方に領収書を借りてコピーするのは難しいですか?
何もないのであれば、記憶の限り働いた日を思い出して、今までの相場を売り上げとして計上するしかありません。
働いた日の記録があればよいのですが。
そのよう記録はありませんか❓
記録は自分の手帳には、記載してて。。そのようなものしかないのです。。。

その手帳に記録のある働いた日に売上を計上しましょう。
売上に計上する金額は、お金をいただいた方に確認するか、それが厳しいのであれば、今までの相場を計上するしかありませんり
相手方は経費に計上するため、必ず保管しているはずです。
そうなんですね、、色々ご丁寧にありがとうございました!たすかりました!少し自分でするのはなかなか厳しそうなのですが頑張るしかないですね。。

どういたしまして。
申告しないのが一番よくないので、頑張って思い出してください。
一つのクライアントさんは、学校法人の幼稚園で顧問税理士さんがついてます。
その幼稚園に頼んで、支払調書を出してもらうことって、可能だったりするのでしょうか?支払調書でいいのですかね?

はい、支払調書です。
もちろん発行してもらうことができます。
本投稿は、2019年09月06日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。