「家内労働者等の必要経費の特例」で経費を書かなかった場合
約5年前から個人事業主として在宅でデータ入力の仕事をしています。
(1社と業務委託の契約をしています)
また同時にアフィリエイトの収入もあり、確定申告の時は、
データ入力は事業所得として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用させて、
アフィリエイトは雑所得として白色申告しています。
(データ入力の収入は60万円ほど、アフィリエイトは5万円ほどです)
ですが、今まで勘違いをしていて「家内労働者等の必要経費の特例」は
給与控除と同じように、収入に関する控除だと思っていました。
(経費の特例と書いてあるのに、そう思い込んでいました)
今改めて「家内労働者等の必要経費の特例」の内容を見てみると
経費が65万円まで認められる特例(経費に関する特例)ということを認識しました。
私は今までほとんど経費を計上していません。
特例が収入に関するものだと勘違いしていたことが主な理由で、
特例を適用すれば所得金額は0円になっていたので、
あえて経費を計上しなくてもいいかなと思っていました。
(仮に経費を計上したとしても65万円も経費はかかっていないので
結局は所得金額は0円になるのですが)
ただ、これからアフィリエイトのほうに力を入れたいと思っており、
こちらは特例がないため、確定申告の時は経費を計上しようと思っています。
(電気代や通信費など)
この時、今まで経費が計上されなかったのに、
いきなり計上されるのは不自然でしょうか。
5年間それぞれの経費を仮に計上しても、
特例を適用すれば税金はゼロなので金額としては問題ないと思うのですが、
特例が経費に関するものなので、
金額ではなく、計上しなかったことが問題にならないのか、
そして今後経費を計上することでそこを問題にされないのか不安に思っています。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

雑所得に関して今年から実際の経費が出てくることに関して、「不自然だ」という観点から問題となることはありません。
雑所得に今年計上予定である必要経費は、家内労働者の必要経費65万円に織り込まれているものとしての計算となりますので、計上予定である電気代等が年間65万円を超えていなければ意味がありません。
本投稿は、2019年09月07日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。