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生命保険生命保険満期受け取り金の節税について

お世話になります。
専業主婦です。
契約者、被保険者、満期保険金受け取り人、全て本人の生命保険の
満期受け取り額が450万円、払い込み保険料総額が300万円になります。保険料は私の独身時代の
貯金から支払っていました。
確定申告は私個人でした方が
いいのか、会社員主人の一時所得として申告した方が節税になりますでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。また、贈与税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
質問者さん本人が、保険料の負担者と保険金受取人である場合、質問者さんの所得税(・住民税)の対象となります。

外部リンク先 国税庁HP「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

中島先生ご回答ありがとうございました。大変助かります。
早速国税庁のHPを見ましたが、
No.2260所得税の税率の速算表で
課税金額460万円で計算して
申告したらよいという事でよろしい
でしょうか?度々すいません。ご回答
よろしくお願い致します。

 質問者さんの保険契約内容がわからないので、一般論で説明いたします。
 5年以内に満期となる一定の保険契約について利益が発生した場合は、総合課税ではなく利益の20.315%が源泉分離課税の対象となりますが、それ以外で一時金で受領した場合は、一時所得となります。一般的には、一時所得となるケースが多いです。そして、満期保険金に関する一時所得の計算方法は、以下の通りとなります。

{(満期保険金-払込保険料)-50万円)}×1/2

 つまり、{(450万円-300万円)-50万円)}×1/2=50万円となります。
 ここから、基礎控除等の所得控除を差し引いたものに「所得税の税率」がかかります(他に、復興特別所得税と住民税もかかります)。

外部リンク先 国税庁HP「一時所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

「基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

「所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

中島先生深夜にとても詳しいご回答
ありがとうございました。
教えて頂き税額がわかり安心しました
おやすみなさいませ。

本投稿は、2019年09月07日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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