譲渡所得税の計算
お世話になります。
譲渡所得の計算について、2点、ご指導頂けませんでしょうか。
13年前に土地建物の合計2720万(土地667万、建物2053万)で公庫ローンで新築。
所有権は元妻と私で50%ずつ。
離婚により、公庫ローン残高2037万円の時に、元妻の単独債務として銀行住宅ローンで借り換えてくれました。この借換に関して、元妻と金銭のやりとりは一切ありませんでした。
所有権は全て元妻に移転(財産分与)し、私は債務者ではなくなりました。
私の持分(土地)が 667÷2=333.5万円。
私の持分(建物)が 2053÷2=1026.5万円。
取得費が
1026.5万-(1026.5万×0.9×0.031×13年)+333.5(土地)=987.6884万
譲渡所得が
2037万÷2=1018.5万
課税譲渡所得が
1018.5万-987.6884万=30.8116万円
長期譲渡所得(13年)なので税額は、
30.8116×0.2=6.16232万円
しかし、諸事情(病気)の為、他に一切の収入が無いので、基礎控除38万円を考慮すると、
譲渡所得税額は0となる。
これは、全て計算は合ってますでしょうか?
もう1点質問なのですが、
市役所から国保の保険料の計算のため、簡易所得申告書というのが届いています。
その書類に収入金額を記載する必要があるのですが、上記の譲渡所得を記載する場合、
課税譲渡所得の30.8116万円の数字を記載すべきか、それとも、
見かけ上1018.5万円の収入があったと記載すべきなのでしょうか?
1018.5万の収入があったとされた場合、ものすごい保険料となってしまう恐れが・・・
変な質問で、恐縮です、宜しくご指導頂けましたら幸いです。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の土地等の譲渡所得の計算方法は
収入金額 - 取得費 - 譲渡費用 - (特別控除) = 土地等の譲渡所得の金額
で計算します。
貴殿の計算根拠等を確認していませんので、計算した金額が正しいかどうかまでは判断できませんが、計算の方法自体は認識の通りだと考えます。
後、譲渡費用(仲介手数料等)の記載が有りませんが、発生が無かったと言う事でしょうか?
Q> 譲渡所得税額は0となる。
記載の内容からであれば
土地等の譲渡所得金額 30万円
所得控除額 38万円
課税所得金額 0円 となります。
Q> 市役所から国保の保険料の計算のため、簡易所得申告書というのが届いています。
まず、記載されている譲渡が27年なのか28年なのか何時の所得なのか判りません。
27年で有れば、確定申告されていれば、簡易所得の申告は必要ありません
確定申告していないのであれば、記載して提出する必要が有ります
この場合、一般的には収入金額は1018.5万円ですが、住民税の申告書の様式は、各市区町村が定めていますので、お住まいの市区町村にご確認頂いた上で記載される方が良いと思います。
また、28年の譲渡で有れば、申告は来年となります。
国保の保険料につきましても各市区町村が計算方法を定めていますので、ご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷先生
さっそくのご回答、ありがとうございます。
「譲渡費用(仲介手数料等)の記載が有りませんが、発生が無かったと言う事でしょうか?」
については、私には費用は発生しませんでした。
各数字の根拠については、元妻が借り換えた銀行に口頭で聞いた数字をメモしたものです。
この件については、2014年(平成26年)の3月に確定申告しました。
当時、計算がわからず、メモした数字を持って税務署の職員の方に計算してもらい、記載もお願いしました。
職員の方は無口な方で、どんな計算をされていたのかよくわからず、控えももらわなかったので、
今になって正しい申告だったのか、と思い起こして不安になり、今回このような形での質問となって
しまった次第です。
市役所から届く国保の簡易所得申告書も、平成26年の4月にも届いてて、所得は「0円」と記載(無職)し、
平成27年の4月にも届いてて、所得は「0円」(無職)と記載しました。
病気の為、恥ずかしながらこの数年間無職が続いております。
もし、国保の簡易所得申告書に、1018.5万の収入があったと記載すべきところを「0円」と書いてたのであれば、
私はとんでもないミスをしたことになり、国保の保険料も無職の自分には恐ろしい金額になると思われます。
1018.5万円というのは、収入のように見えますが、私の分の住宅ローンを元妻の借換によって払わなくてよくなった分で、
手元に入ってきたお金ではありません。
その一方で、譲渡所得については、26年3月に確定申告を済ませておりますので、
26年、27年、そして今年28年も簡易所得申告書に「0円」と書いて提出して、特に今まで
問題にはなっていないので、大丈夫、とも思ったりしています。
改めて、ご質問させて頂きたいのですが、やはり、27年の簡易所得申告書には1018.5万円の収入が
あったと記載すべきだったのでしょうか?
おいそがしい中、本当にすみません、ありがとうございます。
追記です。
国民健康保険料所得簡易申告書
①給与収入のある人 【職業・勤務先欄】【平成26年分収入金額】
②年金収入のある人 【年金の種類欄】【平成26年分収入金額】
③営業その他の収入がある人 【収入金額(ア)】【必要経費(イ)】【平成26年分収入金額(ア)-(イ)】
④対象者が上記①~③に該当しない・収入がなかった場合は該当事項を◯で囲んで下さい。
【扶養・雇用保険・病気・生活保護・学生・貯金・その他( )】
という項目があり、私は④のその他に◯をつけ、無職のため、と書き添えました。
また、最後のほうに、
「すでに申告をした人・・申告先(税務署・市民税課)申告年月日( )」という項目があり、
確定申告はしたものの、そこは空白で出してしまった記憶があります。
平成27年の4月に提出した書類の控えですが、
26年、25年のも、様式は変わっていないと思われます。
以上、宜しくお願い致します・・・。
何度もすみません!
簡易申告書の「必要経費」に取得費を含めることは可能でしょうか?
収入-経費で、
1018.5万-987.6884万=30.8116万円
これに控除など考慮したら、なんとか払っていけそうですが。。。甘いか。。。

Qこの件については、2014年(平成26年)の3月に確定申告しました。
当時、計算がわからず、メモした数字を持って税務署の職員の方に計算してもらい、記載もお願いしました。
職員の方は無口な方で、どんな計算をされていたのかよくわからず、控えももらわなかったので、
今になって正しい申告だったのか、と思い起こして不安になり、今回このような形での質問となって
しまった次第です。
A
そうでしたか、それでしたら特に心配されることはないと考えます。
基本、確定申告がされている場合は、それを基本として考えますので、
それに、その時の所得としては、記載されている30万円となります。
記載方法としても
収入-経費で、
1018.5万-987.6884万=30.8116万円
が正解です。
また、平成26年3月に確定申告されていると言うことは、譲渡は平成25年に行われたとの事でしょうから、平成27年の4月の簡易申告書には記載が必要ない事となります。
従って、いずれにしてもご心配するようなことはないと考えます。
岡谷先生、何度もありがとうございます!
収入-必要経費で、
1018.5万-987.6884万=30.8116万円
簡易申告書の「必要経費」に取得費を含めることは可能ということですよね?
また、平成26年3月に確定申告されていると言うことは、譲渡は平成25年に行われたとの事でしょうから、平成27年の4月の簡易申告書には記載が必要ない事となります。
はい、先生のおっしゃるとおり25年に譲渡です。
26年4月の簡易申告書には記載の必要があった、ということですね・・・。
もし記載するなら、収入-必要経費で
1018.5万-987.6884万=30.8116万円 と記載すれば良かったということですよね?
結局、26年4月の簡易申告書には、この1018.5万-987.6884万=30.8116万円、というのは記載しませんでしたが、
国保の基礎控除が33万円あるというふうに、市役所のホームページに記載されておりますので、
1018.5万-987.6884万=30.8116万円 を記載しても、しなくても、結果的にほとんど保険料は変わらない、ということでしょうか?(30.8116万<33万円なので)
厚かましくて何度もすみません、ありがとうございます!
あ、あと、もう1つだけ、お聞きしても宜しいでしょうか?
こういった単発的な相談というは、税理士の先生は、
たとえば、2往復まで5000円とか、そういった形での、メールで相談を受けて下さるものでしょうか?
以上、4点の質問を最後に、終えたいと思います、宜しくお願い致します。

Q
収入-必要経費で、
1018.5万-987.6884万=30.8116万円
簡易申告書の「必要経費」に取得費を含めることは可能ということですよね?
また、平成26年3月に確定申告されていると言うことは、譲渡は平成25年に行われたとの事でしょうから、平成27年の4月の簡易申告書には記載が必要ない事となります。
はい、先生のおっしゃるとおり25年に譲渡です。
26年4月の簡易申告書には記載の必要があった、ということですね・・・。
もし記載するなら、収入-必要経費で
1018.5万-987.6884万=30.8116万円 と記載すれば良かったということですよね?
結局、26年4月の簡易申告書には、この1018.5万-987.6884万=30.8116万円、というのは記載しませんでしたが、
国保の基礎控除が33万円あるというふうに、市役所のホームページに記載されておりますので、
1018.5万-987.6884万=30.8116万円 を記載しても、しなくても、結果的にほとんど保険料は変わらない、ということでしょうか?(30.8116万<33万円なので)
A
その認識でよろしいかと思います。
Q
厚かましくて何度もすみません、ありがとうございます!
あ、あと、もう1つだけ、お聞きしても宜しいでしょうか?
こういった単発的な相談というは、税理士の先生は、
たとえば、2往復まで5000円とか、そういった形での、メールで相談を受けて下さるものでしょうか?
それについては、そうした対応をされている税理士が居られるかどうかによりますが、まずは、市区町村が行っている無料相談会や、地域の税理士会が行っている無料の電話相談センター(税理士会のホームページを参照ください)を利用される方法もあります。
岡谷先生、たくさんご丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございました!
感謝です!!本当に、ありがとうございました!これで良く眠れそうです(嬉)
本投稿は、2016年04月27日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。