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ブログ収入の確定申告におけるチケット代について

舞台を見た感想をブログに書き、広告収入を得ています。
その確定申告時の経費、必要書類についてお伺いしたく存じます。

・チケット代は経費になると思うのですが、領収書がありません。チケットの半券(のコピー)だけでは必要書類として不十分でしょうか?その場合、他に何か必要なものはありますか?
・一部のチケットは出演者より購入しており、例えば1枚8800円だった場合に「心付け」として1枚10000円で購入しています。このように実際の額よりも多い購入額でしか通帳の明細に載っていません。その場合経費は10000円で申請するべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・チケットの半券から金額や舞台などの情報が把握できるのでしたら、必要書類として足りると思われます。

・「心付け」部分については、売上の増加に寄与するとご説明できる部分については、経費にされても問題ないと考えますが、そうでなければ経費にするのは控えた方がよろしいかと考えます。
通帳には正規の金額と心付けの金額の内訳をメモして管理されればよろしいかと考えます。

本投稿は、2019年09月10日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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