税理士ドットコム - [確定申告]アルバイトとuber eatsの配達の掛け持ち - 合計所得金額が、以下の様に38万円以下であれば、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. アルバイトとuber eatsの配達の掛け持ち

アルバイトとuber eatsの配達の掛け持ち

自分は今大学生で、アルバイトとuber eats(個人事業主で雑所得)の配達員をしています。
さまざまな質問をみたのですがよく分からず不安なのですが、親の扶養からはずれないようにするためには
・アルバイト+uberの収入が103万円以下
かつ、
・uberの収入が38万円以下(経費が1万だとしたら39万円以下)
にすれば扶養から外れることはありませんか?
またその条件を満たしていれば確定申告をする必要もないですか?

税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に38万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
しかし、合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。扶養内であるためには、もし雑所得金額が38万円であれば給与収入金額は65万円以下にしなければならないと思います。

本投稿は、2019年09月12日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,328
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,455