アルバイトとuber eatsの配達の掛け持ち
自分は今大学生で、アルバイトとuber eats(個人事業主で雑所得)の配達員をしています。
さまざまな質問をみたのですがよく分からず不安なのですが、親の扶養からはずれないようにするためには
・アルバイト+uberの収入が103万円以下
かつ、
・uberの収入が38万円以下(経費が1万だとしたら39万円以下)
にすれば扶養から外れることはありませんか?
またその条件を満たしていれば確定申告をする必要もないですか?
税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に38万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
しかし、合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。扶養内であるためには、もし雑所得金額が38万円であれば給与収入金額は65万円以下にしなければならないと思います。
本投稿は、2019年09月12日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。