税理士ドットコム - [確定申告]所得税と住民税の還付申告漏れについて(配当所得) - 確定申告すれば税金の還付を受けられます。申告書...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 所得税と住民税の還付申告漏れについて(配当所得)

所得税と住民税の還付申告漏れについて(配当所得)

2018年において、妻が「特定口座・源泉徴収なし」で株式取引を行っていたのですが、確定申告することを失念しておりました。現在2019年9月になります。
結果して、所得税の納付義務は無いものの、株式の譲渡損と配当所得の損益通算により所得税の還付を受けられた状態です。
なお、妻にはパート収入がありますが、2018年の収入は90万円であり、これだけで見れば所得税、住民税ともに非課税です。

株式譲渡損と配当所得の概要
・上場株式の譲渡損失 △38万円(譲渡損)
・上場株式の配当   +35万円

ご相談なのですが、
・今から確定申告し、所得税の還付を受けることは可能でしょうか

(所得税の還付が可能であれば)
・確定申告のタイミングはいつになりますか(今すぐ可 or 来年の確定申告時 など)
・住民税の還付はどうなりますか(還付不可 or 来年分住民税と相殺 など)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確定申告すれば税金の還付を受けられます。申告書提出時期は今すぐもしくは来年の確定申告時期のどちらでも構いません。ご都合に合わせて提出されると良いでしょう。
住民税も減額されますが、還付となるかは提出の時期によって変わるかと思います。

 所得税については、今すぐからでも、2018年分の期限後申告書を提出すれば、還付が受けられます。また、平成2019年分の確定申告書提出前に平成2018年分の期限後申告書を提出すれば譲渡損失の繰越控除の適用を利用することも可能です。
 なお、住民税については、納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合には、所得税と取り扱いが違ってしまいます。つまり、住民税の減額や還付がされません(下記にリンクを貼っておきます)。
 質問者さんの奥様の場合、住民税が非課税であり、納税通知書が送られていない状況だと思いますので、その場合、どう考えるのかは、お住いの自治体に確認されていただくほうが間違いないと思います。
 とりあえず、所轄の税務署に期限後申告書を提出することから初めていただければと思います。

外部リンク先 墨田区HP「申告期限を過ぎると適用とならないものについて」
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zeikin/oshirase/shinkokukigensugi.html

ご回答ありがとうございます。
所得税は期限後申告することにより還付されることがわかりました。
住民税は、確定申告の期限後申告することで、自動的に自治体に通知(還付の手続き)がされるのでしょうか?(今まで住民税の申告を自治体にしたことがありません)

よろしくお願いします。

 所轄税務署に期限後申告をすれば、自治体にも自動的に通知がいきます。その後、還付口座をどこにすればよいのか等の連絡が来ると思います(還付される場合)。

本投稿は、2019年09月13日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,352