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約2年前のyoutubeの収益は現在のバイトと掛け持ちにみなされるのか

現在私は大学生で、1つのみバイトをし、そこに扶養控除等申告書を提出しており、給与は1年で50万程度です。

つい先日、約2年前までyoutubeに動画を投稿し25万円ほどの収益を得ていたことを思い出しました。今はもうその動画は削除しており収益がこれ以上増えることはありません。
当時は銀行口座を持っておらず手元には届きませんでしたが、今使っている口座を登録し受け取ろうとしたところ、メインのバイト先以外から20万円以上受け取る場合は確定申告が必要だと言うことを思い出しました。
また、そのときバイトはしていませんでした。

25万という金額は3年前に確定していますが、それを今銀行に振り込まれることになるとバイトを掛け持ちしていることにみなされるのでしょうか?

また確定申告が必要な場合、私がyoutubeに投稿した動画は元々家にあったパソコンで無料の動画編集ソフトを使用したのみであり特に経費として考えられるものはありません。2年前ということであったとしても思い出せません。
この場合経費は0ということも可能なのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.給与所得者が副業で20万円をこえる所得がある場合は確定申告が必要になります。これは、会社で年末調整をすることが条件になります。年末調整の対象にならない人は、合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要です。
2.3年前に確定したものをいま銀行振込されても、バイトの掛け持ちにはならないと思います。
3.ご相談者様の場合は、合計所得金額が38万円以下ですので確定申告は不要ですが、雑所得(youtube動画)は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
経費が0であれば、収入金額が所得金額になります。

本投稿は、2019年09月14日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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