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チャットレディーの確定申告 青色と白色どちらでするのか

今年チャットレディーのお仕事と
フリマアプリでのお仕事で約100万円のお給料を頂きました。
(フリマアプリ2万円程、チャットレディー98万程)

来年初めて確定申告しに税務署に行きます。
そこで全く無知なので青色と白色どちらの用紙を使えば良いのか教えて頂きたいです。

またこの働き方の場合、確定申告しなければならない額は20万以上か38万以上かどちらになるのでしょうか?

確定申告の際にチャットレディーで使用している携帯代などは経費としてマイナスできるのでしょうか?月々6000円くらいです。

回答宜しくお願いします。

税理士の回答

1.チャットレディでの所得、そしてプリマアプリでの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.今後、継続的かつ反復的に事業として行うのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出するのがよいと思います。今年は、すでに仕事をされていますので青色の適用は来年からになります。今年は白色申告になります。青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3/15まで(あるいは開業日から2か月以内)に提出する必要があります。
3.収入を得るためにかかった費用は経費として計上できます。携帯電話料、その他の経費があれば収入から引けることになります。

いつも詳しくありがとうございます。
余り地頭が良くないので再度詳しく教えて頂きたいです。


1.収入金額−経費=雑所得金額というのは
雑所得金額=所得金額という事で良いのでしょうか?

私の場合ですと100−7(携帯代)=93万で
38万は大幅に過ぎているので確定申告は必要になりますよね?
確定申告の用紙を出して受理された場合支払うお金等は出てくるのでしょうか?

2.今年は既に仕事をしていて青色は来年からという事ですが、今年の1〜12月の確定申告の場合来年の確定申告時期に提出するのは白色の用紙になるという事でしょうか?
来年の1〜12月の確定申告は再来月の申請時に青色の用紙になるという解釈で宜しいでしょうか?

3.経費ですが携帯代を証明するために通帳の引き落としの欄のコピーなどは必要になるのでしょうか?

いつも度々申し訳ありません。
回答宜しくお願いします。

1.雑所得金額=所得金額 になります。他に給与所得などがあれば、合計所得金額とも言います。ご相談者様の場合は、すでに所得金額が93万円ですので確定申告(今年の申告は白色)が必要になります。
確定申告では、以下の様に所得金額、税金が計算されます。
収入金額100万円-経費7万円=雑所得金額93万円
93万円-基礎控除額38万円=課税所得金額55万円
55万円x5%=27,500円
27,500円+復興税(27,500円x2.1%=577円)=28,000円(百円未満切捨)
なお、確定申告書の書き方については所轄の税務署に行けば教えてもらえます。
2.今年の確定申告は、来年の2/16-3/15までに白色の申告書で提出します。また、来年の確定申告は、再来年の2/16-3/15までに青色の申告書で提出することになります。なお、来年の青色申告のための青色申告承認申請書は、来年の3/15までに確定申告書といっしょに提出されるとよいと思います。(今からでも提出は可能です。)
3.確定申告においては、経費についての証票は申告書に添付する必要はありません。収入、経費についての内訳は、ご自分で帳簿に記帳しておくとよいと思います。
4.上記1.は所得税についての計算ですが、以下に住民税についての計算もお知らせしておきます。
収入金額100万円-経費7万円=雑所得金額93万円
93万円-基礎控除額33万円=課税所得金額60万円
60万円x10%(定率)=住民税60,000円(所得割)
60,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税合計65,000円
なお、確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。税務署から市区町村の方に情報は送られるからです。

凄く分かりやすくありがとうございます。
納得しました。

1.住民税と調べると「住民税は、年間の総所得から給与所得控除の65万円と基礎控除35万円ほど(自治体によって異なる)を差し引いて算出した所得が課税対象になります。 このため、年間給与額がおおよそ100万円を超えなければ住民税を納付する必要はありません。」
と記載されていますが、給与所得控除の65万円はチャットレディーの場合は関係無いのでしょうか?

2.父親の扶養の件もなのですが、父から103万を過ぎるなら会社に扶養を外れるように申告しなければならないから教えてと言われたのですが、

以前の質問の回答では「所得金額が65万円以上(給与所得者の年収130万円-所得金額では65万円)になると、親の社会保険の扶養から外れ, 自分で保険料を払うことになります。」と教えていただきました。
既に所得金額が93万という事は父親に扶養から外れる手続きをお願いすべきなのでしょうか?
今年から社会保険の扶養から外れてしまい、社会保険料の支払い義務が生じますよね?
その際の社会保険料もいくらくらいになるか知りたいです。

1.給与所得者の場合の給与所得控除額65万円は、給与所得者だけの控除額で、事業や雑所得の場合の経費にあたるものになります。雑所得(チャットレデ-)の場合は、関係ないものとなります。
2.年収が103万円(所得金額では、103万円-給与所得控除額65万円=38万円)を超えますと、所得税の扶養から外れることになります。また、年収の見込み額が130万円以上(所得金額では65万円以上)になると、親の社会保険の扶養から外れることになります。この年収の見込み額130万円以上というのは、過去の収入ではなくこれからの収入の見込み額になるといわれています。今後、収入がどのようになるかは分かりませんが、もし130万円以上になることが確定と見込まれる場合は、親の社会保険の扶養から外れることになると思います。詳細(社会保険料を含め)については、社会保険事務所に確認さるることをお勧めします。

本投稿は、2019年09月15日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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