住宅取得の為の贈与を生活費に使った場合
今年の1月に実父から500万円の贈与がありました。次回の確定申告で贈与税を納める予定でおりましたが、来月に住宅を購入する事になりました。
もしその贈与を購入資金に充てると非課税になるのかと思っています。
ただ、住宅の購入資金は頭金ゼロで住宅ローンを組み、その500万円は当面の生活費に充てたいと考えています。
この場合はやはり贈与税の納付が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

贈与された資金を住宅の取得資金に充てないと非課税の特例は適用できません。
ご相談の内容ですと、相続時精算課税制度を選択しない場合には通常の贈与税が課されることになります。
やはりそうなのですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月17日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。