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太陽光発電設備の償却資産税申告と減価償却について

3月に個人で10kw以上の太陽光発電設備を取得し、
来年に償却資産税申告と確定申告をする者ですが、
当方に税務の知識がなく、関連税務についてご教授いただければ幸いです。

①償却資産税申告の際の取得価に工事費を含むことは承知しているのですが、
 業者からいただいた明細を見ると、工事費とは別に
「現場管理費」と「諸経費」(おそらく申請代行等の事務費)の
 記載があったのですが、こちらも取得価に含めて申告する必要が
 ありますでしょうか?
 申告する必要がない場合は、1年目の確定申告の際に全額経費として
 計上可能でしょうか?

②確定申告時に定額法(耐用年数17年)で減価償却をする予定です。
 3月設置の場合は、1年目に3月~12月の10ヶ月分の償却すると思いますが、
 最後の17年目に未償却残高を1円まですべて償却するのでしょうか?
 それとも18年目に1年目で償却できなかった2ヶ月分を1円まで
 償却するのでしょうか?

③消費税課税事業者選択届出をして、税抜経理で消費税還付を検討しており、
 その場合、確定申告時の減価償却は税抜で計算すると思いますが、
 3年後に費税課税事業者選択不適用届出をして免税事業者(税込経理)に
 戻った場合、確定申告時の減価償却は税抜のままで行うのでしょうか?
 それとも以後税込みで計算しなおして償却を行うのでしょうか?

1度に多くの質問をしていまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①工事費の明細に見える「現場管理費」や「諸経費」も、取得価額に含めるのがよいかと思います。
 なぜなら、「現場管理費」や「諸経費」は他の材料などとあいまって、一体で機能して工事の成果物を産み出していると考えられるからです。

②18年目に1年目で償却できなかった2か月分を1円まで償却するのが正しいです。

③初年度に税抜経理を採用して、取得価額を税抜で計算し、減価償却費も税抜の取得価額をもとに計算した場合、その後税込経理を採用したからといって、取得価額を税込に計算しなおし、さらに減価償却費も税込に計算しなおした取得価額ををもとに計算する、ということはありません。
 取得価額がいったん決まると、それを動かさないのが大原則だからです。
 減価償却費の計算はそのまま行えば良いでしょう。


本投稿は、2019年09月18日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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