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遺留分減殺請求を受けた場合の譲渡所得税申告について

相続で、すべてを私にと公正証書遺言があり相続人は私と兄弟の2人で、兄弟から遺留分減殺請求をされました。請求には応えるつもりです。
相続した不動産はすべて私へ移転登記を済ませ、解体更地にして売却しお金で分けることになりました。譲渡所得税の申告が必要なのですが、一般的に下記のどちらにするべきか教えてください。できるだけトラブルにならないように一度に遺留分支払いをしたいと考えています。他に注意点あれば教えてください。

①遺留分支払いは不動産の決済が済んだ後にする→分けた財産で、私と兄弟別々に各自、譲渡所得税の確定申告をする。
②譲渡所得税は私がいったん全額納付する→遺留分から兄弟の納付額を精算して遺留分支払うをする。


税理士の回答

あなたが相続した不動産をあなたが売却したのですから、あなたが譲渡所得税の申告納税義務者になります。
遺留分減殺請求において、譲渡所得税を精算する取り決めがあったのであれば別ですが、譲渡所得税分を精算しようとするとトラブルになりませんか。

すみません。再度教えてください。確かに相続した不動産は登記上、今は私の所有となっています。遺留分減殺請求に応じるため不動産の売却代金から経費を差し引き、手元にある1/4を兄弟へ支払う予定ですが、そのような場合でも譲渡所得税は全額私の負担なのでしょうか? 譲渡所得税も私と兄弟3:1の納付ではないのでしょうか?

再度申し上げますが、あなたの所有の不動産をあなたが売却したのですから、譲渡所得税の申告納税義務者はあなたです。
ご兄弟が申告したり、納税することにはなりません。
あとは、取り決めで譲渡所得税分を精算することができるかどうかです。

わかりました。結局は私と兄弟との取り決めで合意すれば・・・ということですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月19日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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