個人事業主+パート掛け持ちについて
私は現在パートで週三日1日2時間働いているんですが、今後パート+個人事業主になろうと思っておりまして、その際に税務署に開業届を提出したら主人の扶養から外されてしまいますか?
個人事業の方で20万円を超えた場合確定申告が必要になりますが、それは年間20万円以上ですか?それとも月ですか?
税理士の回答

1.個人事業の開業届を提出しても扶養から外れることはないです。
2.以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、ご主人の扶養から外れることになります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費=事業所得金額(青色の場合は特別控除額65万円控除後)
(3)(1)+(2)=合計所得金額
以上の様に、年間の合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。
本投稿は、2019年09月22日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。