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中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度

個人事業主です。
以前申告した所得税の確定申告において、
PCの購入代金25万円を必要経費に全額経理処理しましたが、
固定資産台帳の摘要欄に
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」
の要件を満たすような文言(固定資産の種類や措置法28条の2の旨等)
を一切入れず、申告してしまいました。
別途修正申告をすべき会計処理が発見されたため、
修正申告書に固定資産台帳の摘要欄に
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」
の要件を満たすような文言
を挿入してしまおうかと思うのですが、
大丈夫でしょうか?
当初の申告期限までに当該摘要欄に記入すべきとは思うのですが、
いかがでしょうか?

税理士の回答

運用面として、記載不備で経費にできないかったという話は聞いたことがありません。
修正申告書を提出されるのであれば、そのとき追加記載されていれば問題ないでしょう。

本投稿は、2019年09月23日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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