副業の住民税申告とふるさと納税について
勤務先で年末調整を行っている会社員です。
2019年から、年間20万円以下の副業を開始しました。
年間20万円以下の場合、確定申告は不要・住民税申告は必要と認識しております。
その、住民税申告等々についてお尋ねしたいです。
1.毎年、本業の年収の対象内でふるさと納税を行っており、確定申告しているが、副業の分の住民税申告は、この「ふるさと納税確定申告」と同時に行うのでしょうか。
2.副業の分の住民税申告の必要書類は、報酬額を日時を明記した一覧表で良いでしょうか。
3.副業が勤務先にばれないためには、副業分の住民税を「普通徴収」にすれば問題ないでしょうか。
税理士の回答

1.ふるさと納税を確定申告でする場合は、20万円以下の副業(雑所得)の所得も合わせて行うことになります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。この場合は、副業の所得についての所得税も納付することになりますので不利になります。
2.ふるさと納税を住民税申告で行う場合は、ワンストップ特例制度を利用するのがよいと思います。ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなので、寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます。この制度を利用するための条件は以下になります。
(1)もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
(2)1年間の寄附先が5自治体以内であること
(3)申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
3.副業の住民税申告においては、収入金額と経費の合計額の記載でよいと思います。詳細な証票の添付は必要ないと思います。
4.副業が給与所得以外であれば、申告の時に普通徴収が選択できると思います。
本投稿は、2019年09月24日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。