【確定申告】開業日の設定と申告経費について
数年前から趣味の延長線で部屋を借りて副業の真似事をしておりました。
売り上げはあっても年間5万円以下。掛かる費用は年間30〜60万円程です。
(費用は本業のお給料から算出していました)
この度あることがあり、本腰を入れて開業届を出し確定申告をしようと考えたのですが、以下の点に疑問がございます。
1、この場合の開業日はいつに設定すれば良いのか?
2、もし開業日を開業届提出日に揃えた場合、開業日前に掛かっていた費用は確定申告に含めることができないのか?
以上、ご回答のほどお待ちいたしております。
税理士の回答

出間忠公
1、この場合の開業日はいつに設定すれば良いのか?
→ 開業すると決めた日です。
2、もし開業日を開業届提出日に揃えた場合、開業日前に掛かっていた費用は確定申告に含めることができないのか?
→ 開業の為に支出した費用は支出時に業費として資産計上をし、決算において費用にすることができます。
本投稿は、2019年09月24日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。