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仕事を退職した後の短期バイトの確定申告について

去年の9月に仕事を退職しました。その時に源泉徴収票はもらっています。
10月末から12月末までは短期のバイトをしておりました。しかし源泉徴収票はありせん。そのバイトの給料は全部で約45万円程です。

今年の確定申告で、九月に退職した仕事の方の確定申告はしたのですが、バイトの方はしていません。
しないと何か罰などあるのでしょうか?
また、いまからしたほうがよいのでしょうか?無知ですみません。

税理士の回答

前年の給与所得についての確定申告は、修正申告が必要になります。バイトの方の源泉徴収票が必要になりますので、すぐに入手された方がよいと思います。特に罰などはありませんが、追加の所得税、延滞税等が出ると思われます。

返答ありがとうございます。
ちなみに延滞税はどのくらいかかるものなのでしょうか。

延滞税の計算は、以下のようになります。納付すべき本税の額が10,000円未満であれば、延滞税はないと思います。
1.納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)x延滞税率(7.3%)x日数(納期限から2か月を経過する日まで)/365
2.納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)x延滞税率(14.6%)x日数(納期限から2か月を経過する日の翌日から完納の日まで)/365
3.1+2=延滞税の額

本投稿は、2019年09月26日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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