特定口座年間取引報告書の内容について(特定上場株式等の配当等、上記以外のもの)
特定口座年間取引報告書の内容④~⑭と記載されているものについての質問です
(・特定上場株式等の配当等
④株式、出資又は基金
⑤特定株式投資信託
⑥投資信託又は特定受益証券発行信託(⑤、⑦及び⑧以外)
⑦オープン型証券投資信託⑧国外株式又は国外投資信託等
・上記以外のもの
⑩公社債
⑪社債的受益権
⑫投資信託又は特定受益証券発行信託(⑬及び⑭以外)
⑬オープン型証券投資信託
⑭国外公社債等又は国外投資信託等)
⑥と⑫、⑦と⑬、⑧の国外投資信託等と⑨の国外投資信託等の違いがわかりません。
特定上場株式等の配当等と上場株式等の配当等の違いだとは思うのですが、
特定と特定がつかないものの内容の違いはどういったものになりますでしょうか?
国税庁の方では上場株式等の配当等について
「特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配などをいいます。」
と記載されておりました。特定の要件はどういったものになりますか?
内容がちぐはぐになっているかも知れませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
これ、私も書き方がちょっとどうなのかなと思ったりします。なお、「特定口座年間取引報告書」の備考には、以下のように記載されています。
「配当等の額及び源泉徴収税額等」の欄には、その年中に当該特定口座において交付された源泉徴収選択口座内配当等につき、法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第1項に規定する上場株式等の配当等とに区分し、(以下省略)。
上記で言う「法」とは、租税特別措置法のことです。ですから、租税特別措置法に書かれている通り分けるということになります。
なお、私は、上欄は特定上場株式等(株式・株式投信等)の配当等に係る配当が記載され、下欄は、上記以外(公社債、公社債投信等)の配当等に係る利子が記載されると読んでいます。
そして、上場株式等の配当等に係る配当所得については、総合課税と申告分離課税を選択することができますが、上場株式等の配当等に係る利子所得については、申告分離課税の対象となり、総合課税を選択することはできないという違いがあります。
外部リンク先 国税庁HP「特定口座年間取引報告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/1253-01.pdf
国税庁HP「利子所得と配当所得の課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/03/order2/yogo/3-2_y01.htm
いつもご回答本当にありがとうございます。
配当割が取られている利子所得が入ってくるということですね!
総合課税を選択できない理由がよくわかりました。
助かりました!ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月29日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。