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店舗付き住宅譲渡所得3000万円特別控除について

➀実家の店舗付き住宅売却時の3000万円特別控除について教えてください。お店の持ち主である高齢の実母は昨年から介護施設に入所しています。施設入所から約1年で売却しましたが、売却時は空き家になっており、実際はお店は廃業していました。この場合でも店舗部分の控除は受けられず20%の税金がかかりますか?
➁住居部分が90%以上だと特別控除が受けられると聞きましたが、住居部分について90%ということでしょうか。土地は90%以上の場合は住居部分のみ税金を払ったのでいいのでしょうか?

税理士の回答

 まず➀ですが、店舗部分は居住用とならないので、3000万円の控除をすることができず、税金がかかります。
 なお、居住用の部分と店舗用の部分の按分は家屋の床面積の割合で判断しますので、仮に2階建てで、1階の床面積50㎡、2階の床面積50㎡で、1階の利用状況が居住用20㎡、店舗用30㎡、2階の利用状況が居住用50㎡だった場合には、家屋のうち70㎡が居住用、30㎡が店舗用となり、全体の70%が居住用、30%が店舗用となります。
 ➁については、上記に記載のとおり、床面積で按分して居住用の割合が90%を超えれば、すべて居住用とみて構わないということになります。

良く分かりました。ありがとうございました。丁寧に按分の例を挙げていただき理解できました。
古い家屋のため店舗の面積が分からないのですが、市役所の固定資産税課の職員が来て店舗部分を測り、住居用とは別に店舗用として固定資産税を課せられています。毎年来る固定資産税の書類に店舗50㎡とありますが、これを店舗面積として計算して良いのでしょうか。それとも今回測量をしなければいけないのでしょうか?

 測量する必要はありません。
 税務署に申告をして、どのようの按分したか尋ねられたら、固定資産税の書類を基に按分しましたと回答すれば、多少違ったとしても問題ありません。
 何か根拠を示せば、納得してくれるはずですし、その時には解体が済んでいるので、税務署も反論する証拠を集めることは不可能だと思います。

 早速のご返答ありがとうございました。店舗面積の根拠として固定資産税の課税証明書を提示します。税金はきちんと払うつもりですが、わかりにくいのでいろいろと教えていただき安心しました。

本投稿は、2019年09月29日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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