海外に1年いく場合の確定申告について
知人が今年の11月から1年間海外にワーキングホリデーに行きます。
11月までは収入があるのですが、仕事も退職になり年末調整できる雇用先もなくなります。
この場合、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?日本にいるうちに11月文までの申告ができるのでしょうか?
税理士の回答

海外に1年以上行く場合には非居住者となりますので、この場合には原則として、出国の時までに税務署に確定申告をすることになります。
ただし、勤務が1ケ所のみの給与収入ですので、出国により国内他社に就職することがないと認められる場合、会社で年末調整をしてくれる場合がありますので、会社の担当者と相談してみてください。
本投稿は、2019年10月01日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。