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サラリーマンから一人親方になり年末調整、確定申告について

10月末で定年退職となり、11月から一人親方として職人をする予定ですが、年末調整申告は必要ですか?来年確定申告すればよいのでしょうか?10月に事前準備として、作業服、工具など購入しても領収書さえ揃えれば確定申告はいけますか。高額機器などクレジット(ローン)した場合なども確定申告できますか。

税理士の回答

定年退職後、他の会社で働くわけではないので、
定年退職した会社の所得(源泉徴収票)は、一人親方の事業所得と一緒に来年3月の確定申告をもって申告精算になります。
工具や高額機器などは、一人親方の事業収入のためのものであれば、経費になり開業前に購入したものでも開業準備費用としての経費で問題ないです。
ただし、工具や機器などで高額(10万以上)なものは、固定資産として減価償却の対象になりますので気を付けて下さい。
なお、開業にあたって税務署に対して「開業届」の提出や、「青色申告」の承認の申請は2ヶ月以内になりますので、お早めにご検討ください。

ありがとうございます。開業届?はひつようなのでしょうか。そして、一人で職人として働くため、白色申告でいいのでは?とおもいますが。サラリーマンしか、したことが無いので、サッパリ分からず情けないはなしです。

サラリーマンであれば何ら必要ない知識だったので、決して情けない事はないです。
開業届は本来提出しなければならないものです、白色で仮に提出し忘れていたとしても確定申告の時に提出を求められるので特に差し支えないですが、青色申告を受けるようなら一緒に提出を求められます。
一人親方の職人ですので、青色の有利可能性ですが、
・一定の機械等の特別償却(償却の割増費用化)
・一定の機械等の特別控除(納税の一部免除)
・貸倒引当金の設定(年末の未回収分の一部の費用化)
・青色事業専従者給与(家族の給与の必要経費算入)
・青色申告特別控除(65万円迄の費用計上)
・純損失の繰越控除又は、繰戻し還付
 (赤字を来年の利益から控除又は、前年の利益から控除して前年の納税を還付)
が、簡単な見積もりですが可能性として考えられます。
どれ位の規模・事業内容か不明ですが、今後の負担が変わる可能性も考えられるので、一旦検討だけはしておいた方が宜しいと思います。


ありがとうございます。頑張って、青色申告に挑戦していこうと思いますが、65万円の控除は毎年控除されるということでしょうか。工事車両、CADを使うため、PC購入など、初年度にかなりの出費を見込んでいます。口座、など屋号と連動させる必要はありますか。個人名でいいのでしょうか。現在、口座(個人名)については遊んでいる口座があるのでそれを基本に使っていこうと思っています。これから領収書の処理が大変になりそうなので、教えてください。個人名?屋号名?どちらでもらっておくべきでしょうか。車両など屋号で登録できるのか?わかりませんが、個人名でいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

65万円の控除は、複式簿記(簡単な会計ソフトでもあれば簡単にできます)を前提としますが事業所得(利益)を限度として、毎年控除できます。
ただし来年分からは、電子申告を条件に65万円の控除で、その他は55万円の控除です。
複式簿記が不可能で、単式簿記(集計程度)の場合は10万円の控除です。
口座などは、全て個人名で問題ないですが、取引先からの振込などで屋号の口座にしてもらいたいなど、取引上の都合などがあるようなら、作っておいてもとは思います。
最初は大変でしょうが、頑張ってみて下さい。

本投稿は、2019年10月02日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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