税理士ドットコム - 友人から借りているお金の返済した場合、相手側で確定申告は必要なのか。 - 利息がなく元金の返済だけであれば、心配ありません
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友人から借りているお金の返済した場合、相手側で確定申告は必要なのか。

閲覧いただき、ありがとうございます。


1人の友人から400万円以上、お金を借りてます。

念書など、書類で契約を交わしたわけではなく、口約束で借りました。


近日、その全額を返す予定ですが

相手の銀行口座宛に送った場合
相手側の口座で、お金が増えた状態になるため

相手側で、確定申告が必要となるのでしょうか?


相手側で、なるべく手続きを取らせないようにしたいので、投稿させて頂きました。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

回答ありがとうございます。

借用書がなくとも、大丈夫という認識で合ってますか?

 本来であれば、お金を借りる時に作成すべきだったと思います。ただし、それがなくても、すぐに贈与とされるものではないし、実際、今回、借りたものを返済するわけですよね?
 なお、心配であれば、今回返済するにあたって、いつ借りたものをいつ返済しましたというようなものを両者の間で覚書として残しておけば良いと思います。

利子はなく、元本をお返しするだけです。
それであれば、贈与も発生しないということですか。

迅速な対応、ありがとうございます。

本投稿は、2019年10月03日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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