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自分の事業として行うスキルシェア講座に使うパソコンは経費になりますか?

普段はアルバイトで主な生活費を稼いでいますが、「ストアカ」というスキルシェアサービスで講座を持っており、月平均3万円くらいの副業収入があります。

この講座ではパソコンを使ってスライドで説明するのですが、現在使用しているパソコンの動作が遅くなってきたので、買い替えたいと思っています。

この場合、新しいパソコンを買う費用は経費で落とせますか?個人事業主登録などは、していません。

税理士の回答

副業収入は雑所得に該当します。
個人事業主の登録をしていなくても、雑所得として確定申告できます。
雑所得の計算は、次の通りです。
雑所得=総収入金額ー必要経費
副業収入のために必要なパソコンは必要経費に算入することができますが、購入価額により次のように取り扱います。
1.10万円未満
全額をその年の必要経費に算入することができます。
2.10万円以上20万円未満
一括償却資産として、36ヶ月で月割り償却して必要経費に算入することができます。
3.20万円以上
減価償却資産として耐用年数4年で償却(初年度は月割り計算)し、必要経費に算入することができます。

吉川友貴先生
迅速に教えていただき、ありがとうございました。困っていたことが解決して、安心しました。

本投稿は、2019年10月03日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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