個人事業主で、個人再生をすることになりました。手続き弁護士費用は費用計上可能でしょうか?
相談させて頂きたくお願いいたします。
個人事業主です。この度借金が大きくなり、個人再生申請を行うことになりました。弁護士費用は個人事業の費用として計上できるでしょうか?
個人再生申請手続きを、2019年10月初旬に行いました。
申請書類は弁護士さんに依頼いたしました。
再生委員との面談も終了し、現在、仮返済期間で、正式に再生認可は2020年3月の予定です。
個人事業は、2019年3月まで行っておりました。
4~9月に個人再生申請の手続きを依頼するため
弁護士に依頼し、合計70万円を支払いました。
2020年3月時の確定申告時
この70万円は費用として計上出来るものでしょうか?
教えて頂きたくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
個人事業を4月以降も継続しているということなら
経費にしても問題ないと思います。
継続していなくても2019年に事業所得を申告するなら
その経費でいいと思います。
安島先生
早速のご回答ありがとうございました。
経費に出来ることがわかり安心いたしました。
感謝いたします。
本投稿は、2019年10月07日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。