FXでの損益繰越しについて
毎年確定申告をしていたのですがFXの損益や利益は申告していませんでした。
2016年にFXで大きく損益が出て、2017年、2018年とそれを上まる利益がありました。
FXでの利益でも申告の義務があると聞き修正申告をしました。2016年の損益は更正できたのですが、そのマイナスを繰越し2017年のFX利益の修正申告をするのに相殺することができないと言われました。
損益は繰越せると聞いたのですが修正申告で繰越せないのはなぜなのでしょう?
何か方法はないですか?
連続して確定申告はしています。
2017年と2018年の利益で相殺できなくても今年の確定申告で相殺することはできますか?もしできるならそのために必要な手続きを教えていただきたいです。
よろしくお願いします
税理士の回答

中島吉央
FX取引等で生じた先物取引等の損失額を控除するには、その損失が生じてから繰越損失額を毎年確定申告する必要があります。
なお、例えば、29年分の確定申告でその29年中に生じた損失を繰り越す旨を申告していなかった場合でも、30年分の確定申告をする前であれば、29年分の損失についてはその損失を繰り越すものとして更正の請求をすることは可能です(措法41の15 ③、措通41の15-1 、41の15-2 等)。逆に、30年分の確定申告書等の提出後に29年分の期限後申告書等を提出(更正の請求を含む)するような場合は、「連年申告要件」を満たさないため、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用することはできません(長野地裁平成29年9月29日判決【税務訴訟資料 第267号-122(順号13071)】)。
外部リンク先 国税庁「 措通41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係通達」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm
長野地裁平成29年9月29日判決【税務訴訟資料 第267号-122(順号13071)】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2017/pdf/13071.pdf
詳しい説明や参考資料などありがとうございました。
本投稿は、2019年10月14日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。