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不動産所得による扶養の解除について教えてください。

この会、私の扶養家族である妻(現在は無職)が、自身の所有する不動産の
売却(現空き家)を考えており、譲渡所得約300万が発生する見込みです。
例えば、年内に売却が完了し、2020年の確定申告で所得税を納める予定を
していますが、この場合における以下の質問にご回答をお願いしたいと思います。

①予め所得が発生することが分かっている場合、先に扶養から外しておく方が
 いいのでしょうか?

②2019年内に取得が発生した場合における私への影響は何が発生するのでしょう
 か?

③今回の妻の所得は、単発的であり継続性はありません。
 この場合、いつから扶養に戻れるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 2019年の売却であれば次のとおりです。
① あなたが年末調整の適用を受ける給与所得者の場合は、2019年分の年末調整の前に会社の給与担当者に対して奥様を配偶者控除の対象から外す届け出をすることができます。この届け出をする方が、確定申告をして外すよりも簡単です。
② 2019年分で配偶者控除が受けられない分、所得税と住民税の負担が増します。年金と健康保険に関しては、給与担当者にご確認ください。
③ 2020年に奥様の所得がなければ、2020年分から扶養対象に戻れます。

本投稿は、2019年10月15日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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