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フリマアプリでの確定申告について

メルカリでの確定申告について。
以前にもこちらで相談させていただいたのですが再度相談させていただきます。

転売目的などではなく、洋服を買うのが好きで試着して似合わなかったものなどをメルカリで販売しているのですが、量が多いため売上金が50万円以上になってしまっています。
試着のみなのでカテゴリーを 新品未使用 に設定して販売しているのですが、この場合は転売と見なされてしまうのでしょうか?
金額は基本的に定価より少し安くしたお値段で売っているので利益にはほとんどなっていません。

会社員として普通に働いていて、副業禁止の会社に働いているため会社にバレたくないのですが、
確定申告の必要はないのでしょうか?
また必要な場合、バレずに行う方法はありますか?

また必要な場合確定申告のやり方を教えて頂きたいです。

税理士の回答

1.メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象にはならないと思います。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超えるものを売った場合は課税対象になります。
2.課税の対象となるのは、メルカリ内で物品を安く購入し少額の利益を乗せて販売(転売)することを継続的にしている場合は、その利益が課税対象になると思います。
3.相談者様の場合は、個人での不用品の売却であり、利益をのせて売却したのではないため、確定申告は必要ないと思います。

普通に正規店でお買い物をして着ないものを継続的に販売している場合でしたら大丈夫ということですかね?
念の為不安なので確定申告はしといた方が良さそうですか?
もししなかった場合なにか税務署などから通達など来たりするのでしょうか?無知ですみません

1.利益をのせて販売していなければ、問題はないし、利益が出ていなければ所得はないわけですから確定申告は不要になります。
2.利益が出ていなくて、所得金額がなければ、税務署から通達などは来ないと思います。

利益が出ていると判断される判断基準などはあるのでしょうか?
手数料、送料を抜いて定価、もしくは定価以下の販売でしたら大丈夫なのでしょうか?

1.売上についての利益は、以下の様に計算されます。
収入金額-取得価額-経費=利益
この利益が0であれば、所得金額は0になります。転売目的で、利益を載せて売れば、上記の利益はプラスになり、その利益に課税されます。
2.不用品の売却であれば、利益を載せて売ることはないと思いますので申告は不要になると思います。

それでは定価以下もしくは定価での販売を明記していれば大丈夫という認識でよろしかったでしょうか?
何度も質問してしまい申し訳ありません。

定価以下もしくは定価での販売を明記しておけば問題ないと思います。

本投稿は、2019年10月20日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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