個人事業主で10か月間海外赴任する場合の経費の考え方を教えて下さい。
初めて相談します。
小生68歳で既に退職して年金も満額受領しております。
現在は年金生活で、確定申告はしておりません。
今回、個人事業主として業務契約で、海外に10か月ほど赴任する事となりました。
すると確定申告が必要との事ですが、経費の考え方が今一判りません。
現地では宿舎・交通手段は契約先から支給されますが、それ以外の食事・日用品購入等全ては、こちら側の責任範疇です。
1)ネット情報では個人事業主の一人での食費は経費として認められないとの原則ですが、日本を離れて事業に不可欠な海外赴任で高い食費を払うのに、経費にならないのは不合理ではないでしょうか?
2)食事・掃除洗濯・現地語通訳業務の為に、現地従業員を自費で雇用する事になりますが、これ等の支出は経費計上できますか?
3)小生のケースでは、海外生活する事が、業務上不可欠ですので、海外生活上
必要な支出一式を、経費として計上しても良いのではないでしょうか?
又、
4)海外赴任の契約期間が1年以上となった場合、非居住者として、
税務申告がいらないと聞きましたが、本当でしょうか?
その為に必要な手続きは、どこで、何をすれば宜しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
1)お気持ちは察しますが、一人での食事となるとやはり生活費ですので、食費を経費に含めるのは難しいと考えます。食費の負担が大きいのでしたら、その分報酬の上乗せを交渉されるのが妥当と考えます。
2)現地従業員の雇用は経費とされても問題ないと考えます
3)業務上不可欠は部分は、1)のような生活費部分は除いて、経費として計上しても問題ないと考えます
4)1年以上の転出予定で海外転居届を出して市町村から住民票を抜けば、1月1日時点で住所がないことになりますのでその年は住民税が課税されないことになります。
ありがとうございました。やはり海外でも個人の食費に関する支出は、経費に計上できないと理解しました。極力、業務に関する支出を、きっちり経費として計上します。
申し訳ありませんが、最後に4)の回答への質問があります。
1年以上海外で働く場合、住民税の他に、非居住者として所得税も掛からないケースがあると聞いた事がありますが、具体的にどの様なケースでしょうか?
海外業務契約の収入以外で、国内を起源とする所得は、年金のみです。
宜しくお願いします。

酒屋就一
非居住者となった場合、日本の所得税が課されるのは国内源泉所得(国内を起源とする所得)のみとなりますので、海外で働いて得た収入には日本の所得税が掛からないこととなります。
日本の所得税は掛かりませんが、通常は現地の所得税が掛かることになります
本投稿は、2019年10月22日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。