海外在住の開業届について
開業届を11月中に出したいと考えています。
事業自体は今年の4月から開始しています。
12月から住民票を抜き海外へ引っ越す為、非居住者になります。
この場合、開業届に記載する住所は日本と海外のどちらになりますか?
税理士の回答

開業届に記載する住所は日本の住所になると考えます。
原則、出国までに今年の1月1日から出国する日までの所得を申告(準確定申告)する必要があります。もし、出国するまでに納税管理人を定めて届出をしていた場合は、確定申告期限は翌年の2月16日から3月15日までになります。
詳細は以下の国税庁サイトをご確認ください。
<国税庁HP 考え方>
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1926.htm
<国税庁HP 出国する際の準確定申告記載例>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2018/pdf/016.pdf
本投稿は、2019年10月23日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。