相続時精算課税制度について
父の遺産の法定相続人が母、私、兄、妹の場合、相続税の基礎控除額が5400万となると思うのですが、例えば父の遺産総額が5400万以下になる場合、その内の1000万を相続時精算課税制度を使い生前贈与された場合、父が亡くなった時に相続税がかかることはないと考えて良いのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
外部リンク先 国税庁HP「相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm

中島吉央
結果、お父様が亡くなった場合において、基礎控除に変更がなければ納税がないということになります。
迅速な回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年10月23日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。