2重課税について
海外在住、日本非居住者です。
今後日本から仕事を請け負う予定です。
2重課税されない為に、租税条約に関する届け出を提出する際、住居証明書も必要なようですが、これは日本非居住者である事を示すものですので、在住国のIDカードや滞在の許可やこちらでの住宅を借りている家賃領収書とかのコピーで良いのでしょうか?日本語訳に翻訳されないといけませんか?
また、過去のことですが、
過去日本からの収入があった時がありました。
でも日本で源泉徴収されていますし、日本の仕事だから、こちら海外で申告しなくて良いと思いってしていませんでした。
この場合、過去をさかのぼり過去の分を、現地で申告し直し、そうすると2重課税になりますので、日本側に過去分の2重課税を取り消しを願い出る届け出をしないといけませんか?
税理士の回答

安島秀樹
居住者証明というのは、税務署からもらうものみたいです。
日本の税務署に出すのでしたら、そちらの税務署相当機関から
もらうみたいです。そちらで調べてみてください。
業務委託みたいなものでしたら、源泉とかないので
租税条約とか関係ないと思うのですが
租税条約を使うような取引なのですか。
ふつう 海外でやる日本の会社向けの仕事は
海外で税金の申告をして
日本で申告する必要はないはずです。
ありがとうございました。
業務委託は、源泉徴収されないと知りませんでした。
クライアントに直接聞けば、ですが、何とか仕事を頂ける状況なので、
聞くことができませんでした。
本投稿は、2019年10月25日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。