雑所得と譲渡所得の損益通算
雑所得において、経費と収益がプラマイゼロとなった場合、経費を証明する意味で確定申告、住民税の申告は必要でしょうか?
また、確定申告において
①不動産所得
②事業所得
③譲渡所得
④山林所得
の損失と、雑所得の所得を損益通算することは可能と考えております。
サラリーマンが仮に株で10万円損失した場合、10万円分の収益を生む雑所得を稼いでも(例えばアフィリエイト、Uber配達等、)確定申告、及び住民税の申告も必要ない
、という認識で宜しいでしょうか。
またこの場合、株の損失や、雑所得に関する経費を証明する資料を提出する必要はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
上場株式等の売却取引により生じた売却損は、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等と損益通算することが可能ですが、総合課税の雑所得と損益通算できません。
なお、上場株式等の売却取引により生じた売却損は、確定申告義務はありませんが、確定申告することにより翌年以降3年間繰越すことができます。そして、確定申告をする場合は、雑所得がプラスなら、その分も申告する必要があります。
なお、株式の損失の繰越をあきらめて確定申告をしない場合、給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は、所得税においては申告不要とすることができますので、雑所得の確定申告はいらないということになりますが、住民税においては申告しなければなりません。
雑所得に関する経費資料は保存しておけばよいです。株式の損失についての添付書類は、下記リンク先の下部を見てください。なお、2019年度税制改正に伴い、2019年4月1日以後に提出する確定申告書等につき、「特定口座年間取引報告書」の添付が不要になりましたが、コピーを添付しても問題ないです。
外部リンク先 国税庁HP「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
本投稿は、2019年10月25日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。