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オンラインカジノと競馬では、なぜ一時所得金額の計算が違う?

オンラインカジノで得たお金は、一時所得扱いになりますよね。
利益が一時所得金額となりますが、これは「払戻金総額-勝った時のBET総額-負けた時のBET総額」ではなく、「払戻金総額-勝った時のBET総額」のことですよね。
つまり、負けた時のBET額は、経費として認められない。
しかし、競馬では外れ馬券が経費として認められました。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
なぜオンラインカジノでは負けた時のBET額が経費として認められないのでしょうか?

税理士の回答

 それは、雑所得に該当する場合で、競馬の場合も下記がほとんどです。
「上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」

本投稿は、2019年10月27日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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