ダブルワークの場合の「給与所得者の扶養控除等申告書 甲乙」について
ダブルワークで仕事をしています。両方とも派遣。
他の収入もありますので、年末調整ではなく、確定申告をします。独身です。
派遣先Aへは、週3日勤務。
派遣先Bへは、週2日勤務。
Aの派遣会社はC社。
Bの派遣会社はD社。
質問ですが、
Q1.派遣会社2社(C社、D社)に、「給与所得者の扶養控除等申告書 甲」の提出はできますか? (やはり、主たる勤務が甲=給与所得者の扶養控除等申告書を記入提出する、主ではない勤務は乙=給与所得者の扶養控除等申告書を記入提出しない・・・でしょうか?)
Q2.主ではない勤務の方に、「給与所得者の扶養控除等申告書 甲」を提出したら、何か罰則を受けるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないことになっています。通常は、主たる勤務先(C社)に提出することになると思います。従いまして、D社には、提出はできません。
2.扶養控除等申告書を2か所のうちどちらに提出するかは、相談者様の選択になると思います。2か所に提出しても罰則などはありませんが、すぐに取下げなければならないと思います。本来、乙蘭で所得税を控除すべきなのに甲蘭で控除されれば、納税義務者である会社としてはよくない状況になります。もし、税務調査が入りそれが発覚すれば、会社は不足分を徴収され、その請求を相談者様にしてくることもあり得ることだと思います。
わかりやすいご説明で理解できました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年10月27日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。