アマゾンの電子書籍作家は、家内労働者等に該当するのか。
すいません、ちょっと家内労働者等について珍妙な質問をさせていただきたいのですが。
例えば、ネットで調べたところによると、『自宅でピアノ教室をしている先生は家内労働者等には該当しない』けど、『特定の会社に委託されているヤ〇ハの先生は家内労働者等に該当する』そうです。
また、最近できた新しい仕事である『ユーチューバー』も、グーグル(一社)から収益をもらっているので『家内労働者等に該当する』そうです。
だとするなら、アマゾンKDP(電子書籍)にて電子書籍出版をしている作者(出版社などとは一切契約していない、まったくの素人作家とする)は、家内労働者等に該当するのでしょうか?
もちろん、電子書籍作家は『アマゾンを通じてネットで不特定多数に、電子書籍を販売』しています。この部分に関しては、まず間違いなく家内労働者等には該当しないでしょう。
しかし、アマゾンには『Kindle Unlimited(以下 アンリミ)』という、読者がアマゾンに月額利用料(1000円ぐらい)を払うことで、『アンリミに登録されている本が読み放題になるサービス』があります。電子書籍作家たちは、自分の本を不特定多数に電子書籍販売しながら、同時に『登録してある自分の本が、アンリミ会員の読者に無料で読まれた場合、そのページ数に応じてアマゾンから毎月、収益が支払われる仕組み』になっています。
――これって、収益の流れは『お客 → アマゾン → 作家』なわけで。前述した『ヤ〇ハと契約しているピアノの先生』や『グーグルから収益をもらっているユーチューバー』と、同じじゃないですか?
つまり、『電子書籍の販売によって得た収入は、家内労働者等ではない普通の雑収入』だが、『アンリミ登録によって、アマゾンから支払われた収益は家内労働者等の収入になる』――と、いう風に収益の種類ごとに分けて処理することは、認められますでしょうか?
新しいジャンルの収入形態なので難しいかとは思いますが、お答えいただけると幸いです。
税理士の回答

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
ヤ○ハの先生は、特定の人に対して継続的に人的役務の提供をしていますので対象ですが、「ユーチューバー」って人的役務を提供しているのでしょうか?「ユーチューバー」の定義が分からないので判断は差し控えますが、一社と契約しているイコール対象ではなく、特定の者に人的役務を提供していなければ対象になりません。
アンリミは、人的役務の提供ではなく、著作物を読者に読ませる権利をアマゾンに提供しているだけで、アマゾンに対し人的役務を提供していません。なので、アンリミの収入は家内労働者等の収入ではありません。
本投稿は、2019年10月27日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。